2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

この委員会は本当に少数会派にも非常に丁寧に配慮いただいて運営されているということは、私は本当に感謝を申し上げております。

先ほど来、両答弁者を聞くと、やはり両院の監督の下が必要、これは恐らく、第三者性がないと言われますよ。今の答弁をもって、それは、国会事故調はそうなんですよ。だって、国会の意思として、国政調査権を使ってやってもらうから監督が必要なんですよ。でも、今回は、我々は監督される側なんですよ。監督される側が監督する人の委員を推薦するなんというのは、今の答弁を更に聞いて、恐らくこれは、第三者性というのは非常に揺らいでくると思います。私は、ここの推薦の規定は削除した方がいいと思います。いろいろな規制機関、国会同意人事が必要なところがありますけれども、両院議員が推薦するなんというのはないですから、単に事故調の法律がそうなっていたからと写すのではなく、私は、ここは削除すべきであるということを申し上げたいというふうに申し上げます。

そして、もう一点は、それはなぜ関わるかというと、イギリスやドイツの出羽守で恐縮でありますけれども、違反に対しては罰金などの強制措置が両方の国はあります。

衆一一号、国民民主党、公明党案では、第八条第一号で「収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うこと。」と書いてありますが、この監視の意味がよく分かりません。訂正をさせるために、第九条第二項では「当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずる」と書いてありますが、この必要な措置も何か分かりません。措置を講じたときは、その旨を公表するとなっております。

これは「虚偽の記入があり」とありますけれども、虚偽の記入というのは明らかに犯罪じゃないですか。あるいは、故意の不記載というのも犯罪性があって、それに対して何も罰則がないというのは私は許されないと思うんですね。

中川委員は、十二月十三日の答弁で、収支報告書の不記載や虚偽記入があった場合の収入等をいわゆる刑事罰で没収することについては、これは憲法上の議論があるとおっしゃっていますけれども、私はこれは刑事罰じゃないと思うんですね。国会内の秩序の問題だから、懲罰委員会というのがありますけれども、そこに戒告、陳謝、登院停止、除名などがありますけれども、それと同様に、やはり国会内の秩序を守る、国会で決めたルールを守らなかった議員に対する何らかの懲罰、罰金がいいのか何がいいのか分かりませんよ、やはりそうした形の強制的な措置がないと私は効果がないというふうに思うんです。これはいろいろ難しい論点があると思います。

今回は「必要な措置」と書いてありますから、プログラム法ですから、今後議論する余地はあるとは思うんですけれども、監視というのは一体何を行うのか。勧告、命令、罰金、そうした強制的な措置、これは刑事罰じゃなくても結構なんですけれども、ある程度の強制措置が必要じゃないかと思うんですけれども、その点、公明党の答弁者より答弁を求めます。

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