長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

私どもの政治資金委員会法の第六条第三項で、積極的な政治活動をしてはならないということを規定で言っております。

その趣旨は、公開方法工夫支出に関する監査の過程では、政党の政治活動について機微に触れる情報を扱うということで、やはり中立公平性が強く求められるということで、その類似の職種として裁判官があるだろうということで、裁判所法の五十二条の規定で、国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治活動をすることができないと。これは裁判官のように高度に中立公正性を要するものだということで、裁判所法の規定を引用したものでございます。

この解釈としては、政党に入ること、単に特定の政党に加入して政党員になったり、一国民としての立場において政策を批判することぐらいの程度は抵触しないけれども、それ以外のことについては、やはり積極的に政治活動をすることに抵触するんじゃないかという解釈でございますので、これと同様の規定を設けさせていただいたということでございます。

前後のやりとり

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