お答えいたします。
政治資金団体、現在、我が党の国政協においては、いわゆる政党の構成員、国会議員はおりません。OBしかございません。したがいまして、我が党の政治資金団体がその構成員に渡し切りのお金を出す、要は余地がないということで、現在、政策活動費なるものを出していないということをまず一点申し上げたのと、政治資金団体は、その性質上、政治資金を集めて政党に出す、そういう役割を負った団体でございます。その性質上、いわゆる政策活動費的なものを出すことが法律上想定されているわけではございません。現に、国政協においても、ほんの、管理する維持管理の経費が計上されているだけでございます。
したがいまして、そういうことをもって、政治資金団体から政策活動費的なものを出すということは想定されていないということで今回の法案の範囲には入れていないということでございますが、これについては様々な御意見をいただいておりますので、維新始め各党各会派の御意見を踏まえながら検討していきたいと考えております。
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青柳仁士(維新)
今のは、生じ得る、こういうことかもしれないと。だから、それは立法事実と言わないんです。それはおかしいですよ。法律の勉強をちゃんとされた方がいいと思いますよ。それは立法事実と言わないです。あらゆる法律学者が言わないですよ。こういうおそれがあるとか、そう思うとか、それは立法事実じゃないです。こういうことが起きている、こういう事実がある、だからこういう法的措置を取らなきゃいけない。当たり前のことですよね。ここで言うまでのことでもありません。
それから、ですから、この公開方法工夫支出、さっき後藤委員が本当にいろいろ質問していただいていましたけれども、立法事実は…
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長谷川淳二(自民)
ございます。
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青柳仁士(維新)
前回の質疑のときに、国民政治協会というものが自民党の政治資金団体であるということはお認めになりました。というか、これは事実ですから、別にここで認めていただく必要もないんですが。
政治資金団体というのは、政党が一つだけ指定できる資金団体です。この表を見ていただくと分かるんですが、上側が出し手です、横側が受け手となります。政党又は政治資金団体から、まあ政治資金団体ですね、国民政治協会から、政党、左側の一番上ですね、政党、ここに出すお金、見ていただくと分かると思うんですが、「制限なし」と書いてありますね。つまり、国民政治協会と自民党の間では、お金のやり取りに…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
政治資金団体、現在、我が党の国政協においては、いわゆる政党の構成員、国会議員はおりません。OBしかございません。したがいまして、我が党の政治資金団体がその構成員に渡し切りのお金を出す、要は余地がないということで、現在、政策活動費なるものを出していないということをまず一点申し上げたのと、政治資金団体は、その性質上、政治資金を集めて政党に出す、そういう役割を負った団体でございます。その性質上、いわゆる政策活動費的なものを出すことが法律上想定されているわけではございません。現に、国政協においても、ほんの、管理する維持管理の経費が計上されているだけでございます。
したがいまして、そういうことをもって、政治資金団体から政策活動費的なものを出すということは想定されていないということで今回の法案の範囲には入れていないということでございますが、これについては様々な御意見をいただいておりますので、維新始め各党各会派の御意見を踏まえながら検討していきたいと考えております。
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青柳仁士(維新)
ちょっと、今の答弁は余り納得いかないのでもう少し言わせていただきますけれども、想定されていない、誰の想定ですか、それは。想定されますよ。(長谷川(淳)議員「法律上」と呼ぶ)いや、法律上想定されていますよ。じゃ、これは何なんですか。書いてあるじゃないですか、だって。これは法律上ですよ。誰の想定なんですか。ちょっと、まだ聞いていないですから。誰の想定。
しかも、法律上想定されていませんって。されていますよ。しかも、政治資金団体から政党のやり取りというのは幾らでもできるわけです。
それから、さっき、構成員がどうのこうのと言っていましたけれども、渡し切り支出…
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長谷川淳二(自民)
まず、寄附はできません。
その上で、支出ができるかどうかということでございますけれども、私どもの提案している法案においては、政治資金団体が、そもそもそういう政策活動費的な、これまで我が党が出していたようなものは想定されていない、現実的にもそのような構成員もいないということで法案の範囲には含めておりませんが、これは様々な御意見をいただいておりますので、維新を始め各党各会派の御議論を踏まえた上で判断をしてまいる事項ではないかと考えているところでございます。
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青柳仁士(維新)
可能か可能じゃないかと聞いているんです。この間は可能だと答えていたのでもういいですけれども、要するに、できるわけですよ、可能なんですよ。だから、これは抜け穴に十分なり得る。これはできるわけですよ。法案提出者だったら、ちゃんとそれを確認してから答弁していただきたいんですけれども、通告もしているので。
可能で、できるわけじゃないですか。そのできるということを残したままこれを出してきているという時点で、抜け穴を残そうという意図が感じられるわけですよ、正直、この中に。だから、その中で公開方法工夫支出ということを提案されても、非常にこれは受け入れ難いというふうに…
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