競争上の利益を害するおそれがあって、おそれに該当するという答弁ですね。
そうしたら、およそ多くの会社が自民党からのそういうお支払いを受けているという事実が明らかになったら何らか影響することは大いにあるわけだから、何でも入っちゃうじゃないですか、これ。ずぶずぶじゃないですか、ここ。ブラックボックスがめっちゃ大きいじゃないですか。でも、今の答弁は、まさにそういう答弁ですよね。
じゃ、今のところね、これは……(長谷川(淳)議員「競争上の利益に当てはまるかどうかを言っている」と呼ぶ)答弁席でやじを言うのはやめてほしいんですけれども。
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長谷川淳二(自民)
石破総理の御答弁、逐一私も把握しているわけではございませんが、あくまでも要件は……(後藤(祐)委員「じゃ、今ので、そのまま答えてくれていいですよ」と呼ぶ)ええ。まず、法人の名前だけでということに関しては、やはり業務の競争上の利益を害するおそれがあるかどうかというのを直ちに該当するかどうかというのは考えにくいのではないかと思います。
その上で、今回の法案では、さらに、法人から書面で業務上の秘密を害するおそれがある旨の申出があったことを前提条件としていますので、法人名だけですぐに公開方法工夫支出に当たるかどうかという仕組みにはなっておりません。
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後藤祐一(立憲)
じゃ、もう一回確認しますが、よく聞いてください、総理の答弁を言うから。
自民党を応援している会社だねということになってほかの政治勢力を支持する方々の契約が取れなくなっちゃうおそれは、このおそれに該当するかしないかをお答えください。
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長谷川淳二(自民)
法人の名前が出されることによって、自民党との取引があって、ほかの業務に影響があるかどうかということでございますけれども、あくまでも、その法人等の競争上の利益を害するおそれがあり、その団体からの書面での申出があったものを受けて客観的に判断されるものでございます。
私どもで例で挙げると、法人等に情勢調査をお願いする場合に、その情勢調査を受けた取引先が自分の会社が明らかにされるとほかの業務に影響が与えられる、あくまでも業務にどのように具体的に影響が与えられるかを基準に判断されるものだと思いますので、自民党を応援している企業だからということだけで判断されるもの…
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- (上の発言)
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後藤祐一(立憲)
競争上の利益を害するおそれがあって、おそれに該当するという答弁ですね。
そうしたら、およそ多くの会社が自民党からのそういうお支払いを受けているという事実が明らかになったら何らか影響することは大いにあるわけだから、何でも入っちゃうじゃないですか、これ。ずぶずぶじゃないですか、ここ。ブラックボックスがめっちゃ大きいじゃないですか。でも、今の答弁は、まさにそういう答弁ですよね。
じゃ、今のところね、これは……(長谷川(淳)議員「競争上の利益に当てはまるかどうかを言っている」と呼ぶ)答弁席でやじを言うのはやめてほしいんですけれども。
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渡辺周(立憲)
やじはやめて。発言中の人が一区切りのところで指名しますから。
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後藤祐一(立憲)
じゃ、伺いますよ。どう見分けるんですか。つまり、これは確かにある党からのお金だということがばれると非常にまずいというのと、ばれてもそう大したことないだろう、そのぐらい受認しろよというのをどうやって監査するんですか、その委員会では。どういう基準で監査するんですか。
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小泉進次郎(自民)
後藤先生の、まあ、変な印象操作をやる議論ではないと思うので、私、適切に御理解いただきたいのは、例えば、今、情勢調査などの話もしました。そして、石破総理の答弁を御活用されていますけれども、石破総理の答弁の一つの形として、できる限り分かりやすいように御自身の言葉で答弁を心がけている結果、そういう一例を、シンクタンクの例を出されたということは御承知おきいただきたいと思います。
その上で、そんなの、これを認めたら何でもかんでも二番目の類型の工夫支出に入るじゃないかというのは、それは違います。これはやはり先方の申出があって、ああ、そうですか、競争上これはまずいで…
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