御質問ありがとうございます。
現行法上、公開方法工夫支出という概念がありませんので、我が党の支出の中でこのようなものに当たるかどうかということも判断がつきかねますので、該当すると思われる支出があるかということの御質問であれば、判断のしようがないということでございます。
2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
御質問ありがとうございます。
現行法上、公開方法工夫支出という概念がありませんので、我が党の支出の中でこのようなものに当たるかどうかということも判断がつきかねますので、該当すると思われる支出があるかということの御質問であれば、判断のしようがないということでございます。
御答弁いたします。
二〇二三年の我が党の支出につきましては、党経理部に確認いたしましたところ、公開方法工夫支出に該当すると思われる支出はありませんとの報告でございました。
以上でございます。
お答えいたします。
立憲民主党においては、委員御指摘の公開方法工夫支出に該当し得る支出はございません。また、政策活動費もございません。
お答えいたします。
まず、収支報告書上の支出として、公開方法工夫支出に該当するものというのはありません。
その上で、政策活動費に当たる経費というものを支出しておりましたので、その中でどのような支出が行われていたかというのは、自民党同様、ほかの党同様、分かりません。それは渡された幹事長しか分からないわけですから、そういったことになります。
御質問ありがとうございます。
現行法上、公開方法工夫支出という概念がありませんので、我が党の支出の中でこのようなものに当たるかどうかということも判断がつきかねますので、該当すると思われる支出があるかということの御質問であれば、判断のしようがないということでございます。
自民党の小泉提出者に伺います。公開方法工夫支出の中の安全・外交秘密関連支出というのがございますが、これは他国の重要人物と接触するために必要な費用なども含まれるんでしょうか。
今かなり後藤先生は大ぐくりで御質問されているので、どこまで詳細な例と当てはまり得るかということはちょっと判断しかねますが、この規定を我々としては必要ではないかと考えている一つの理由は、これは政党活動の中において、仮に与党であっても野党であっても、外交関係の中で、議員との関係構築、そして様々な情報収集、そういった点について、やはり公表の形を工夫しなければならない性質のものはあるのではないかという考えの下で規定していますので、そこは後藤先生の今の質問の中身とも回答としてつながっていると私は考えていますので、そこは御理解いただけないでしょうか。
質問にお答えください。
だって、先ほども立法事実が明らかでない条文を出しているんですから未来形でいいからと言っているわけですから、安全・外交秘密関連支出に、他国の重要人物と接触するために必要な費用とかなり広く言っているわけですから、含まれ得るのかどうかぐらいはお答えください。そうしないと、どういったものが入るのか議論できないじゃないですか。これを通してくださいとお願いしている以上は、我々に判断の材料をいただけないと採決に至れませんよ、小泉提出者。