いかなる方法をもってするかを問わず、法令の用法があるわけですね。詳しい福島先生の御示唆でございますので、貴重な御意見として承らせていただきます。ありがとうございます。
大串博志 (立憲民主党)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 301 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
前後のやりとり
単にこの委託費だけ見ても、いいか悪いかチェックしようがありませんから、やはり、そこはある程度の明細とか、そうしたものの公開という制度が必要だと思います。 次に、世襲禁止法に行きたいと思います。 私、この法案、非常に、一見いいと思ったんですけれども、ちょっと一点だけ、これは穴になるんじゃないかなと思ったので、一つ指摘させていただきたいと思っております。 この立憲民主党提案の十九条の八の二に、国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が、参議院議員若しくは衆議院議員に係る公職の候補者じゃなくなったとき又は死亡したときは、三親等…
よく考えられるなというふうに思いました。
確かに、私たちの法律案によると、候補者でなくなったとき又は死亡したときに代表者となることはできない、なので、なくなったとき、あるいは死亡したときの後に第三者がそれを一旦引き継いで、その後にいわゆる世襲という立場の方が来られた場合には、これは、この法律案によっては駄目ということにはならない形にはなっています。
だから、成立しないからと思って、やはりいいかげんな法律を出しているわけではないと思うんですよ。野党だとよくそういうので出して、取りあえず議長室で写真だけ撮っておしまいとなるけれども、成立する法律だとしたら、やはり穴があってはいけないと思うんですね。 大工事しないとすれば、私が考えたんですけれども、ここは、当該国会議員関係政治団体の代表者になることができないという前に、いかなる方法をもってするかを問わずと例えば入れる。これ、用例があるんですけれども。そうすると、完全には塞げていないかもしれないけれども、いかなる方法ということによって、二段階を通じてやるよ…
- (上の発言)
いかなる方法をもってするかを問わず、法令の用法があるわけですね。詳しい福島先生の御示唆でございますので、貴重な御意見として承らせていただきます。ありがとうございます。
このように、条文ベースでやっていくと、だんだんやはり詰まっていくことがあると思うんですね。この世襲禁止法もそうです。企業・団体献金の禁止も、今は立憲さんとうちと、あと参政党さんでしたか、の三つしかないですけれども、恐らく、それぞれ気になっている点を条文ベースで埋めていけば、どこかで必ず過半数に達するんだと思うんですね。税制の話も、大まかなところは合意を得られたと思っておりますから、あとは条文ベースで詰めていけば成立させることができると思っております。 今日は時間が余りなかったので、第三者機関も議論しようと思って、公明党さんにも、国民民主党さんにも答弁席…
次は、質問者として、小泉進次郎さん。
どうもありがとうございます。次は答弁者から質問者になりましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、今日は、先ほど塩川先生から、通告外だったんですけれども、様々重要な御指摘もいただきましたので、まず共産党の塩川先生に確認をさせていただければと思います。 先ほど、企業・団体献金、そしてパーティー券などについてのやり取りをさせていただきました。そのときに塩川先生からは、パーティー券の購入というのは形を変えた企業・団体献金だという形で御批判がありましたので、ここをちょっと、お尋ねがあったんですけれども、これは事前通告がないケースでやっていますので…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 大串博志: Hiroshi Ogushi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 福島伸享: Nobuyuki Fukushima 20240307.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Foreign Affairs of Japan、CC BY 4.0
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 小泉進次郎: Shinjirō Koizumi Ministry of Defence portrait (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0