まさに調査を委託するという契約を結んで、様々な調査研究、各地域の経済の状況、政策に関する世論の状況等に関して調べをしてもらっています。その契約を結ぶ方々とのみ、これは行っているものであって、当然、それに対する報告書もいただきますし、それに対する対価は所得になりますので、課税も受けるということになっておりますので、そういう経費でございます。
大串博志 (立憲民主党)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
前後のやりとり
しかし、これは法律上は定義はございません。 だとすると、例えば、支出というのは、政治資金規正法上は債務の履行なんですね。債務の履行というのは、将来発生する債務の履行は渡し切りです。過去に発生した債務もあるわけですよ。例えば、何かをやって立て替えて、何かをやった経費としてそれを渡すというものについては、今の言葉だと、過去の債務に関するお金の支出、債務の償還というのは、今おっしゃった定義に入らないんじゃないですか。 これまでの会計法上の、あらかじめ渡しておいて、精算して余ったものは返してもらうというものには、過去の債務に対しても、過去の債務は確定している…
いわゆる精算払いによる支出が読めないのではないかという御指摘でございます。 一般的に、先ほど来、政党が出すお金は、寄附と、債務の履行あるいは支出、その二つの類型があるだろうと。寄附は、これは前回の通常国会で議員に対するものは廃止をいたしました。その残りの支出につきまして、今回の改正案では、精算や返納を不要とする渡し切りを禁止をしました。 その後の支出の在り方については、先日も議論しましたが、いろいろな形態がございます。委託もあれば、贈与は寄附と同じですので、贈与を除くあらゆる形態がございます。その中に御指摘の立替え払いが含まれるかどうかということでご…
まさにこれは分からないんですよ。法律というのは、お二人とも、役所時代、法律を作ったことがあるでしょうからお分かりだと思いますけれども、ちゃんと定義のない法律というのは法規範たり得ないわけですよ。 私は、今までの会計上のやつというのは、将来発生し得る債務の履行のために渡して、余ったものを返してもらうというお金が一般的な通念だと思います。ただ、これもそうかというと、この法律上は定義されておりません。過去の債務をバックするというやり方が読める、読めないというのは全く分からないんですよ。だから、私は、法律上は非常に穴になり得ると思っております。 さらに、先ほ…
- (上の発言)
まさに調査を委託するという契約を結んで、様々な調査研究、各地域の経済の状況、政策に関する世論の状況等に関して調べをしてもらっています。その契約を結ぶ方々とのみ、これは行っているものであって、当然、それに対する報告書もいただきますし、それに対する対価は所得になりますので、課税も受けるということになっておりますので、そういう経費でございます。
つまり、調査をやるにしても、例えばガソリン代とかいろいろな経費がかかるわけですよ。それを取った部分が利益となって、そこに税がかかるということだと思うんですけれども、その余った部分は返納してもらっているんですか。
この調査委託の契約は、調査をしてもらって、それに対する報告をしてもらう、そういう関係に対して対価としてお金を払い、そして、それは所得ですから税金も払ってもらっている、こういうことでございますので、報告書をもらうということに対する対価です。
税を払う払わないというのは別の議論なので、そこは切り離したいと思うんですけれども、つまり、これは渡し切りですね、やはり。