大串博志 (立憲民主党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

この条文、今、個人の献金か企業の献金かという、様々な調査をされたという話を聞きました。非常に重要な論点で、私たちとしては、私たちが提案している法律を通じても、個人による政治的イニシアチブの方を強めていきたいというような考え方で構成しています。

したがって、企業・団体献金のところに関しては、企業とか団体が、そのものが献金をするということではなくて、できるだけ個人に着目した献金の方にいざなっていきたい、こういうふうな思想に貫かれているものでございます。

今言われたように、企業とか団体が直接政治団体に寄附することはできないので、許されているのは、個人が政治団体に個人の自発的意思として参加した、その政治団体が寄附をするということはありだろうということで、括弧、政治団体を除くというふうにしています。

この二十二条の六の三、これは今言われました罰則はかかっていません。罰則はかかっていないので、そういう意味での罰則の効果はありませんが、元々、政治資金規正法というのは、きちんとしたルールを決めて、それにのっとった公開を政治家が行うことによって、国民の目にさらし、それによって正しいお金の使われ方をするというようなたてつけになっている。その中において、この条項において違反するようなお金の使い方、入れ方をするというのが、国民の目にさらしてできなくなるというような効果を持つというふうに思っております。

前後のやりとり

251の発言を見る

259の発言を見る