お答えをいたします。
北朝鮮との交渉費一億円という支出が可能かどうかということでございますけれども、今回の提出法案によりまして、渡し切りの方式による支出が禁止されるわけでございます。精算や返納をしなければいけないということでございます。
したがいまして、この一億円というものが、私はどういう内容であるかというのがちょっと想像し難いと思うんですけれども、具体的な費目、かつ、精算や返納としてきっちりと支出ができる経費であれば、形式的に、一億円というのは、あくまでも仮定の話ですけれども、そうした形式に当てはまるとはちょっと私としては考えにくいと思っています。
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青柳仁士(維新)
五万の政治団体というのはその他政治団体の話であって、今、政治資金団体の話をしているので、全く違う話をされております。
ただ、これ以上聞いても同じなんですけれども、今の御答弁ではっきりしているのは、できるということですよね。日本語が分かる方であれば必ず理解できると思うんですけれども、今の御答弁というのは、政治資金団体は対象に含まれていないとおっしゃっているわけですから、国民政治協会というのは政治資金団体ですから、そして、今の現行法上、自民党から国民政治協会に資金を移動させることは可能ですから、今の法律上。ですから、そういったスキームは可能であります。
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小泉進次郎(自民)
そこは、昨日も答弁をさせていただいたとおり、やはり皆さんの御提案も真摯に受け止めながら、成案を得るべく努力をしなければならないという姿勢で、この委員会に臨んでおります。
なお、青柳先生、様々御指摘がありましたけれども、私からちょっと常会のことを一言、先ほど触れられたので申し上げますと、十年後の公開はセンスがないという、理解されませんよと言いましたけれども、これは維新さんの提案によって最終的に十年後というふうになっておりますので、御党の中で執行部が替わったというのは承知をしておりますけれども、そこは前執行部の中からの提案でもあったということは是非踏まえて…
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青柳仁士(維新)
我が党に関しては、まず、前回の国会で、領収書の十年後公開、これは何度も言うんですけれども、自民党さん、領収書を出さないとずっと言っていたんですよ。だから、領収書を出さなかったら透明性が担保されないでしょうという話の中で、最終、そういった形に妥結しました。そして、これはもう予算委員会のテレビの前でも申し上げましたので、別に何度でもどこでも申し上げますが、やはり我が党としては、それは間違いであったと思っているわけなんです。
それは、やはり領収書を公開させる、これは大事だと思います。ただ、維新の会は、やはり提出した法案に関しては、自分たちの身分だとか国会のル…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
北朝鮮との交渉費一億円という支出が可能かどうかということでございますけれども、今回の提出法案によりまして、渡し切りの方式による支出が禁止されるわけでございます。精算や返納をしなければいけないということでございます。
したがいまして、この一億円というものが、私はどういう内容であるかというのがちょっと想像し難いと思うんですけれども、具体的な費目、かつ、精算や返納としてきっちりと支出ができる経費であれば、形式的に、一億円というのは、あくまでも仮定の話ですけれども、そうした形式に当てはまるとはちょっと私としては考えにくいと思っています。
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青柳仁士(維新)
ちょっと通告と今申し上げたことが変わっているので、北朝鮮交渉費一億円というのは、私は今は言葉では発しておりません。
今聞いたのは、例えば、米国との交渉費八百万円、一億円というのが異常だというのであれば、じゃ、三百万円でも結構です、あるいは百万円でも結構です。米国交渉費百万円だけでいいんですよね、二〇二四年十二月でいいんですよね、出すのは。公開されるのはそこまで。
その後、じゃ、監査委員会の入ったときにどこまで見せるんですか。その後、今、少なくとも条文を読む限りは、そこからプラス、それが、渡した相手が私だった、青柳仁士であったということだけでいいわけで…
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長谷川淳二(自民)
公開方法工夫支出、国の安全・外交上の秘密に該当するとして政治資金委員会に提出された場合には、公開方法工夫支出の明細書そして領収書等の写し等を提出をして、政治資金委員会は、公開方法工夫支出に該当するかどうかを監査することとなります。
ただ、書面審査だけではなくて、法案に規定しているように、国の機関等、関係機関に対して説明、資料提出要求をすることもございます。さらには、特に必要があると認めるときには、両院合同協議会に対して国政調査を要請することができます。そうした説明、資料提出要求、あるいは必要に応じては国政調査などを通じて該当性を審査するという仕組みでご…
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青柳仁士(維新)
例えば、まずちょっと確認させていただきたいのは、今回の法案で、政治団体という主語になればということですけれども、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によって経費の支出ができないということですから、それは公開方法工夫支出であってもできないということはまず確認させていただいた上で、ところが、いわゆる契約書に基づく役務提供であればできるわけです、役職員又は構成員に対して。
では、私が国際局長として、アメリカと交渉してきてほしいということを、役務提供契約だということで、そういうマンデートを作って書いて渡した場合というのは、最終支出は私ということになるんですか…
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