森ようすけ (国民民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 317 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

ありがとうございます。

ただいま政治資金委員会の方で監査をするというふうなお話も出ましたけれども、この監査についても具体的にお伺いをさせていただければと思います。

今回、公開方法工夫支出については、政党の会計責任者からその旨を政治資金委員会に提出して、政治資金委員会において監査をすることになる形を取っているかと思います。支出内容が公開方法工夫支出に該当するのかどうかについて監査をするわけですけれども、監査の結果については監査報告書という形で両議院の議長に提出をして公表する流れだと思います。仮に、政治資金委員会の監査の結果、当該支出が公開方法工夫支出に該当しないものと判断された場合、当該支出についての扱いはどういったふうになるのでしょうか。

今回、条文を見ますと、公開しないといけないという規定がないわけでありますけれども、公開方法工夫支出に該当しないと判断をされたとしても、政党の自主判断で公開しないとすることができるわけで、形骸的な仕組みになっているのではないでしょうか。例えば、是正の措置を取るように要求することができる、こういったふうに是正の機能を持たせることというのも一案として考えられるかと思いますが、この点について御見解をお伺いできますでしょうか。

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