ありがとうございます。党籍があるというところが基準になるというふうに承知させていただきました。
続きまして、渡し切りという言葉の定義についてお伺いさせていただければと思います。
本日も様々議論が出ているところでございますが、この条文においては、渡し切りの方法によっては、することができない、こういうふうに規定をされておりますが、具体的にどういった経費の支出が渡し切りに該当するのか、ここはやはり明確にすることが大事かなというふうに考えているところでございます。本日も様々な委員、議員から質問がありましたけれども、渡し切りの方法、これにどういった支出が該当するのか、具体的にお伺いさせていただきたく。
これまでの議論を踏まえると、例えば、収支報告書上において、支出を受けた者が団体の役職員や構成員であればすべからく渡し切りの方法に該当するのかどうかといった点でしたり、それとも、例えば調査研究費という形で役職員に対して渡したとしても、しっかり調査研究をしている限りにおいては最終支出者であるということで説明ができれば問題がないのか。読み方によっては捉え方が様々あるかなというふうに考えているんですけれども、法案の提出者として、この渡し切りの方法についてどういった定義になるのか、どういった支出が該当するのかについてお伺いをさせていただければと思います。
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小泉進次郎(自民)
今、森議員から修正協議のお呼びかけ、こういったことについては真摯に受け止めた上で、我々としても、一語一句をがちがちに守ってこの委員会でいくんだというのは、それは少数与党の姿勢ではないと思っていますので、胸襟を開いた議論というのは、もう既に落合筆頭などからもお話がありますけれども、そういったお呼びかけは真摯に受け止めてまいりたいと考えております。
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森ようすけ(国民)
明日からも委員会が続くところでございますので、是非闊達な御議論を期待させていただければと思います。
次に、対象の主体についてでございます。
今回、役職員又は構成員の経費の支出を対象と規定しておりますが、ここでの構成員というのは具体的にどういった方を指すのでしょうか。例えば、政党から見たときに、党所属の国会議員は構成員にもちろん該当すると思いますけれども、党所属の地方議員は構成員に該当するのか。
今回、高井委員からの質問でも回答が少しあったかと思いますが、改めて、どこまでが構成員の対象になるのか、具体的にお示しをいただければと思います。
例えば、党…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
渡し切りによる支出が禁止される政治団体の役職員又は構成員の範囲ということでございます。
政治団体の構成員とは、当該政治団体を構成する全ての者をいうところでございます。したがいまして、御指摘の点は、国会議員も地方議員も、いずれも政党に所属している者であれば構成員に該当をいたします。
議員御指摘の党籍がある地方議員は、我が党でいいますと、どちらかの支部には所属しておりますので、当然のことながら政党所属地方議員として構成員に該当すると思います。ただ、無所属、政党の党籍がない場合には、禁止の対象はあくまでも政党そして国会議員関係政治団体…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。党籍があるというところが基準になるというふうに承知させていただきました。
続きまして、渡し切りという言葉の定義についてお伺いさせていただければと思います。
本日も様々議論が出ているところでございますが、この条文においては、渡し切りの方法によっては、することができない、こういうふうに規定をされておりますが、具体的にどういった経費の支出が渡し切りに該当するのか、ここはやはり明確にすることが大事かなというふうに考えているところでございます。本日も様々な委員、議員から質問がありましたけれども、渡し切りの方法、これにどういった支出が該当するのか、具体的にお伺いさせていただきたく。
これまでの議論を踏まえると、例えば、収支報告書上において、支出を受けた者が団体の役職員や構成員であればすべからく渡し切りの方法に該当するのかどうかといった点でしたり、それとも、例えば調査研究費という形で役職員に対して渡したとしても、しっかり調査研究をしている限りにおいては最終支出者であるということで説明ができれば問題がないのか。読み方によっては捉え方が様々あるかなというふうに考えているんですけれども、法案の提出者として、この渡し切りの方法についてどういった定義になるのか、どういった支出が該当するのかについてお伺いをさせていただければと思います。
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長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
今回禁止をいたします渡し切りによる方法でございますけれども、端的に言えば、精算、返納が不要な支出でございます。更に詳細に言えば、政治団体内部の者、政治団体の構成員に対する経費の支出であって、当該支出を受けた者が政治団体が決定した一定の活動に支出すべき義務を負い、支出を受けた者の責任、計算において使用することができるということで、したがいまして、支出を受けた者の責任、計算において使用することができることから、精算、返納が不要な支出と整理したものでございます。
その上で、今般、我が党の政策活動費につきましては、党勢拡大、調査研究等に…
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森ようすけ(国民)
御説明いただき、ありがとうございます。
とにかく、最終支出者がどうかというのが多分大事な観点になるかなというふうに考えておりまして、個人的には、説明可能かどうかというのがすごく大事なのかなというふうに考えております。
例えば調査委託であったり党勢の拡大であったり、いろいろ費目、項目はございますけれども、その金額が例えば五万円という金額に対して、それだったら五万円で理解できるよね、調査研究だったら五万円に相当するようなレポートはちゃんと出しているよねとか、そういったことであれば認識できるけれども、例えば調査研究という費目に対して百万円とか五百万円という…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
今回の規正法改正案では、公開方法工夫支出として、安全・外交秘密関連支出、法人等業務秘密関連支出、個人権利利益関連支出を規定させていただいています。
現状においてということでございます。まず、冒頭にございました我が党における政策活動費につきましては、党に代わって役職員が党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために支出されてきたものでございます。一般論として、これまでの政策活動費は、相手方によっては、使途が公開されるとプライバシーや企業の営業上の秘密等が侵害されてしまうようなものに行われていたことがある、それはそのとおりだ、事実だと思いま…
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