お答えいたします。
渡し切り方式を廃止した後も立替え払いによる実費精算が存続するかどうかということでございます。
今回の渡し切りの禁止につきましては、政策活動費の使途の不透明さについての疑念や不信感を招いたことに対する対応として、この政策活動費の会計処理方式、精算を不要とする会計処理方式、すなわち渡し切りの問題がこの問題の核心であるということで、渡し切りの禁止規定を設けることによりまして政策活動費を全廃するということとしたことでございます。
政策活動費に限らず、その他の費目につきましても、渡し切りが禁止になることによりまして精算が義務づけられることになります。役職員や構成員が行った支出の相手方が明示された領収書等が政党に提出され、これによって、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名でなく、その実際の支出先が記載されるようになります。
したがいまして、委員御指摘の立替え払いによる実費弁償が、私どもが今御説明した、その実際の支出先が記載されるようになる会計処理でありましたら、存続するという整理になります。
279池池下卓(維新)
御答弁いただいたんですけれども、やはりちょっと納得がいかないところがありまして。
この政治資金団体というところなんですけれども、今までの答弁の中で、政治団体というのは本当にたくさんあるので、そういうところに自民党さんを発端にしたこの問題の中で御迷惑をかけることができないですよということが大まかなこれまでの議論の中での趣旨だったのかなということで思っております。
ただ、この政治資金団体といいますのが、自民党さんの国民政治協会、先ほども御紹介があったかと思います。国民民主党さんの国民改革懇話会、みんなでつくる党の未来創造党といった三つしかないという具合に…
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280
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、我が党の政治資金団体は、政党のための資金上の援助をする目的である団体という設立の趣旨にのっとって政策活動費は支出をしていない現状にございますので、我が党提出法案といたしましては対象に含めていないところでございますが、小泉提案者から申し上げましたように、各党各会派の皆様方の御意見をまた真摯にお聞きをしてまいりたいと思います。
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281池池下卓(維新)
現状では支出していないということなんですよね、現状では。そうなんです。現状では支出していない。今までは別の、言うたら政党の方で自民党さんも出されていたということですので、出す必要がなかったんです、政党でやっていたから。けれども、ここでいろいろな形で制約をかけられるということで、いや、今こっちの別の団体があるんだからこっちでやろうじゃないかという可能性があるわけですよ。
ですので、私は穴を塞ぐべきであるという主張をさせていただいておりますので、是非この点に関しましては御一考いただければ大変ありがたいなということで思っております。
次に、質問の方をさせて…
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- (上の発言)
282
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
渡し切り方式を廃止した後も立替え払いによる実費精算が存続するかどうかということでございます。
今回の渡し切りの禁止につきましては、政策活動費の使途の不透明さについての疑念や不信感を招いたことに対する対応として、この政策活動費の会計処理方式、精算を不要とする会計処理方式、すなわち渡し切りの問題がこの問題の核心であるということで、渡し切りの禁止規定を設けることによりまして政策活動費を全廃するということとしたことでございます。
政策活動費に限らず、その他の費目につきましても、渡し切りが禁止になることによりまして精算が義務づけられることになります。役職員や構成員が行った支出の相手方が明示された領収書等が政党に提出され、これによって、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名でなく、その実際の支出先が記載されるようになります。
したがいまして、委員御指摘の立替え払いによる実費弁償が、私どもが今御説明した、その実際の支出先が記載されるようになる会計処理でありましたら、存続するという整理になります。
283池池下卓(維新)
存続するということなんですかね。
もう一つ、関連して確認をさせていただきたいなということで思いますけれども、先ほど私が申し上げたのは、立替え払いの事後の実費精算ということになります。これは、役職員又は構成員の個人宛ての領収書では、やはり具体的な内容、最終的な支払い者は分からないんですよ。
例えば、政策活動費の名称じゃなくてもいいんですよ、大会費とか旅費交通費とかでも結構なんですけれども、その名称が、個人名、先ほどスズキタロウさんと言っていたのかな、スズキタロウさんという名前で旅費交通費に何十何万円ということで出ていたとしても、収支報告書にばあっと出て…
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284
長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
今般の改正によりまして、渡し切りの方法により政党の役職員又は構成員に対して支出をすることが禁止をされるということになります。すなわち、精算を義務づけられることになります。
具体的には、役職員又は構成員が行った支出の相手先が明示された領収書等が政党に提出をされ、そして、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名ではなく、その実際の支出先が記載がなされる、そういうふうに整理をしているところでございます。
この整理に議員御指摘の立替え払いによる実費弁償が当てはまれば、存続をするという整理になります。
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285池池下卓(維新)
お答えをいただきました。
じゃ、ちょっと視点を変えて話をさせていただきたいと思います。
次の質問になりますけれども、次に、政治資金の委員会、いわゆる第三者機関について御質問したいと思います。これは、自民党さんも出されておりますし、公明党と国民民主党さんも共同提案されておりますので、両者の方からお伺いをしていきたいかなと思います。
先ほど御回答いただいたんですが、前払いである渡し切りであったりとか、あと実費弁償のことにつきましても、収支の公開、これをしっかりとやる、政策活動費は廃止していきますよというところなんですけれども、例えば、政党とかが該当する…
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