御指摘の政治資金団体については、今回の規制の対象になっておりませんので、渡し切りの支出は現時点の私どもの案ではできる形になっております。
長谷川淳二 (自由民主党)
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)
前後のやりとり
自民党のせいでそういうふうになったんだったら、自民党はやめるというふうにしたらいいじゃないですか。ほかの政党まで巻き込んで。自民党だけにしたらどうですか。
例えば、昨日これは予算委員会でもやりましたが、自民党の政治資金団体である、しかも企業献金の受皿になっている国民政治協会から渡し切りのお金を自民党議員に支出することは可能ですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
長谷川君。
- (上の発言)
御指摘の政治資金団体については、今回の規制の対象になっておりませんので、渡し切りの支出は現時点の私どもの案ではできる形になっております。
それでは、例えば、小泉委員が国会議員関係団体と、指定じゃない、茂木方式ということでちょっと話題になりましたが、政治団体、小泉進次郎後援会でも何でもいいですが、それをつくって、そこが国会議員関係団体と登録しなければ、そこの団体も政策活動費のような渡し切りの支出はできるわけですね。
その他政治団体につきましても、国会議員関係政治団体から一千万円以上の資金の移動がある場合には国会議員関係団体と同じ扱い、すなわち渡し切りによる経費の支出ができないという仕組みになっております。
それは確かですか、一千万。来年以降だったと思いますが。みなし国会関係団体になればそれも含まれるわけですよね、みなしも。うんでいいです。じゃ、一千万円未満だったらできるわけですよね、渡し切りが。年間九百万の寄附までだったら渡し切りの支出もできる、こういうことだと思います。やはり抜け穴だらけだと思います。
立憲案では、確認ですが、こういう政治資金団体、国会議員関係団体でない政治資金団体から、例えば何々後援会から渡し切りの支出をするということはできますか。