中川康洋 (公明党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

ありがとうございました。

附則第十五条をどう読むのかというのは結構大事なところだと私は思っていまして、私どもは、この附則第十五条を政策活動費に限らずいわゆる政治資金全般が対象であるというふうに読んでおります。

ここについてはさきの通常国会において参議院における特別委員会で我が党の委員が質問をさせていただいておりまして、そこに対して当時答弁者でありました鈴木馨祐議員が政策活動費に限らず広く政治資金全般も見れるのではないかというような答弁もしておられたりとか、また、併せて、当時の岸田総理はまずは政策活動費をその対象にという答弁をされておりますので、まずはというところを捉えると、やはりこれは読み方によっては政治資金全般が対象と読めるのではないか、こういった思いも私どもとしては持っておる状況でございます。この点をお伝えさせていただきたいと思っています。

次に、第三者機関において、自民党の案で、自民党提出の衆法第八号、自民党さんは政治資金委員会の法案というふうにしていますが、第三者機関である政治資金委員会を国会に置くと定めておられます。今答弁があったとおりであります。改めて、国会に置くというその理由をお伺いしたいと思うんですが。

実は、石破総理は十二月五日開催の予算委員会におきまして、これは党総裁としてお答え申し上げます、いわゆる総理としての答弁ではなく総裁としてお答え申し上げますという前置きをした上で、我が党の河西議員の、政治活動の自由を尊重しつつも、透明性の確保、不正の抑止を目的とする第三者機関であるならば、行政庁の必要最小限の関与の中には少なくとも違法行為が疑われる場合の調査は含まれるのではないかとの質問に対し、当時私どもはいわゆる行政庁に置くという考えでおりましたので、そういった質問に対し、これは総理の答弁なんですけれども、それは、国会の下に置きましてもそういうことは可能だと私自身は思っております、行政庁の中に置かなければそういうような行為ができないというものだと私は認識をいたしておりませんというふうに総裁の立場でお答えになられております。

私はこの答弁は、第三者機関が持つ機能、権限、例えば調査でありますとかいわゆる是正でありますとか公表、こういった権限だと思うんですが、こういった権限と国会の国政調査権との関係の中で大変重要な答弁であるというふうに認識をいたしておりますが、改めて、この石破総裁の御発言の根拠となる考え方について分かりやすく自民党の方から御答弁を願いたいと思います。

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