公明党の中川康洋でございます。
本日は、政治改革特別委員会での質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私も各党の提案者に対して何点か御質問をさせていただき、その内容を明らかにさせていただきたい、このように感じておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、第三者機関の設置につきまして、初めに立憲民主党の方にお伺いをさせていただきたいと思います。
立憲民主党さんは、衆法第一三号の政治資金規正法等の一部を改正する法律案の附則第十五条の検討条項において、今回の第三者機関の設置については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講じるとしておりますが、国民民主党及び私ども公明党、また自民党は既に第三者機関の設置については具体的な法案を出しております。このタイミングにおいて立憲さんも具体的な法案を出されるかな、こんな思いもあったわけですが、立憲民主党さんはいつ頃までに第三者機関の設置についての具体的な内容、法案を出すのか、さらには今回はもう出すつもりがないのか、この辺のところをまず伺いたいと思います。
123
青柳仁士(維新)
緒方委員から、大変核心をつく御質問だと思いますので、しっかりお答えしたいなと思います。
まず、ただ、定義の問題をしっかりした方がいいと思っておりまして、今回の渡し切りによる支出、つまり政策活動費の定義は今回の法案の中で明確にさせていただいておりまして、政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による当該政治団体への経費の支出というふうになっております。
これは一体何を指すのかということなんですが、これは、従来言われていた、先ほど言ったとおりの、寄附を除く支出という、政党の支出をいわゆる肩代わりをしている、政党の役職員、構成員が。そして、その人が…
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124緒緒方林太郎政府参考人など
政策活動費イコール渡し切り費というふうに定義をして、それを禁止するということだったんですが、いや、それ以外にもいろいろな可能性がありますよね。だから、これからも、政策活動費というものは、なくなるかもしれない、なくなるでしょう、そう信じたいと思います。しかし、政策活動費的なものが残る。そして、それの公開の規定は全部削除されているということになるとき、何かおかしなことが起きるんじゃないかな、むしろ十三条の二は残した上で、それを精緻化する方が、それが我々の歩むべき道なのではないかなということを申し上げまして、質問を終えます。
ありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、中川康洋君。
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
公明党の中川康洋でございます。
本日は、政治改革特別委員会での質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私も各党の提案者に対して何点か御質問をさせていただき、その内容を明らかにさせていただきたい、このように感じておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、第三者機関の設置につきまして、初めに立憲民主党の方にお伺いをさせていただきたいと思います。
立憲民主党さんは、衆法第一三号の政治資金規正法等の一部を改正する法律案の附則第十五条の検討条項において、今回の第三者機関の設置については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講じるとしておりますが、国民民主党及び私ども公明党、また自民党は既に第三者機関の設置については具体的な法案を出しております。このタイミングにおいて立憲さんも具体的な法案を出されるかな、こんな思いもあったわけですが、立憲民主党さんはいつ頃までに第三者機関の設置についての具体的な内容、法案を出すのか、さらには今回はもう出すつもりがないのか、この辺のところをまず伺いたいと思います。
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大串博志(立憲)
お答え申し上げます。
私たちが提出した法律においては、政治資金に係る機関の設置に関する検討ということで規定を置かせていただきました。内容を読み上げることはしませんけれども、ここまでが私たちの党における今のところの議論の到達点でございます。これをいつどのようなタイミングでどう進めて次に行くかということに関して、今、予断を持っているものではございません。
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中川康洋(公明)
第三者機関の設置は、各党、重要な課題であるというところの認識は共通としてあったと思うんですね。そういった意味では、今書いてあると言っていますけれども、これは検討条項になっていて、そこの部分には言葉が並んでいるわけですが、よりちょっと精緻なところにはまだなっていないと思うんです。
これから議論を重ねてまた詰めていくという意味においては、いま一度聞きますが、立憲民主党さんが考える第三者機関、例えばどこに置くのか、さらにはどういった機能を持たせるのか、こういったことも含めて分かりやすくお答えをいただくこと、これが今後の議論を進めていく上においては非常に大事だ…
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大串博志(立憲)
私どもが考えておりますのはまさにこの条文に書かれているとおりでございまして、政治資金に係る立法に関する機能及び自律的な政治資金の規正の強化に資するために、政治資金に関する政策の提言、衆議院議員又は参議院議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の規定の遵守の状況の監視及び当該規定の違反があった場合における勧告等を行う機関を国会に設置することとし、その機関の在り方については、速やかに検討が加えられというような方向性を示しております。これが私たちの今の考え方でございます。
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