まず、端的にお答えしますと、これは渡し切りの支出だというふうに理解しております。
そして、先ほど委員おっしゃっておりましたけれども、債務の履行ということ、我々の維新の会、あるいは、この場でと言ってもいいと思うんですが、政策活動費について定義がない、それはおっしゃるとおりだと思います。時々自民党さんは、自らが使っておられる費目としての政策活動費のことをおっしゃっているときがありますが、我々は違っているはずでして、実際には、個人の名前で領収書をもらった場合に、その先の支出が不明になる支出、これを全て渡し切りの支出というふうに捉えております。
そういった中で、先ほど緒方委員の方から、債務の履行か寄附かしかないとおっしゃったんですけれども、それは、昨年のここの委員会での議論ともちょっと違っているかなと思っておりまして、報酬と人件費というのを仮に債務の履行と言うのであれば、それプラス寄附、そしてさらに、支出というものが存在する。つまり、政党が行う支出を代わりに支出をしている、こういう概念が存在しているというのが昨年度のこの委員会での議論だったというふうに理解しており……(緒方委員「それも債務の履行だよ」と呼ぶ)もし違うようであれば、それはしっかり議論させていただきますが、私は、そのように少なくとも認識をしております。
その上で、支出について申し上げると、この渡し切りをやめるというのが、今回の共同提案させていただいた内容でありますから、ここに挙げていただいたものは、費目が会合費であれ政策活動費であれ、あるいは渉外費であれ、これらは全て渡し切りの支出であり、今回提出した法案の中で禁止されるべきものであるというふうに考えております。
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青柳仁士(維新)
我が党も、現在は政策活動費に関しては完全に禁止をしておりますので、今後も、政策活動費、渡し切りの支出に関しては行う予定がありませんが、政策活動費、先ほど定義がないとおっしゃいましたけれども、一定の定義はもちろんありまして、公職の候補者に対する金銭等による寄附又は党勢拡大、調査研究、政策立案のための支出、あるいは、寄附又は寄附以外の支出と言ってもいいかと思います。
我が党が過去に使っていた政策活動費というのは、このうちの後者、支出の方に当たるというふうに理解しております。
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97
臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
済みません、ちょっと事前に詳細な通告をいただいておりませんで。私も、今回法案提出者としてここに立っておりますけれども、基本的には、他党の皆様方と同じような形での処理がされていたものと考えております。
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98緒緒方林太郎政府参考人など
つまり、一枚目に配った資料で、禁止、禁止、禁止、禁止と、政治家個人に対してお金を渡すこと、これは基本的に禁止ということで整理がされているわけでありますが、全ての政党、今何を言ったかというと、我々が渡している金はこの枠外です、我々はこの枠外です、そういうふうに言っているわけですよね。
寄附税制というか、政治家個人に対するお金を渡すルートが全部閉じられているかのように「政治資金規正法のあらまし」に書いてあるけれども、実際、今、皆さん方、いや、寄附じゃないですと。寄附じゃないということは、何らかの対価性があるということですよ。それを私、先ほど債務の履行という…
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- (上の発言)
99
青柳仁士(維新)
まず、端的にお答えしますと、これは渡し切りの支出だというふうに理解しております。
そして、先ほど委員おっしゃっておりましたけれども、債務の履行ということ、我々の維新の会、あるいは、この場でと言ってもいいと思うんですが、政策活動費について定義がない、それはおっしゃるとおりだと思います。時々自民党さんは、自らが使っておられる費目としての政策活動費のことをおっしゃっているときがありますが、我々は違っているはずでして、実際には、個人の名前で領収書をもらった場合に、その先の支出が不明になる支出、これを全て渡し切りの支出というふうに捉えております。
そういった中で、先ほど緒方委員の方から、債務の履行か寄附かしかないとおっしゃったんですけれども、それは、昨年のここの委員会での議論ともちょっと違っているかなと思っておりまして、報酬と人件費というのを仮に債務の履行と言うのであれば、それプラス寄附、そしてさらに、支出というものが存在する。つまり、政党が行う支出を代わりに支出をしている、こういう概念が存在しているというのが昨年度のこの委員会での議論だったというふうに理解しており……(緒方委員「それも債務の履行だよ」と呼ぶ)もし違うようであれば、それはしっかり議論させていただきますが、私は、そのように少なくとも認識をしております。
その上で、支出について申し上げると、この渡し切りをやめるというのが、今回の共同提案させていただいた内容でありますから、ここに挙げていただいたものは、費目が会合費であれ政策活動費であれ、あるいは渉外費であれ、これらは全て渡し切りの支出であり、今回提出した法案の中で禁止されるべきものであるというふうに考えております。
100緒緒方林太郎政府参考人など
そうなんですね。レクのときは、これは渡し切りじゃないと思いますというふうに日本維新の会から来られた方が言っておられたので、なので挙げさせていただいたんですが。これは、じゃ、こういうやり方は、それぞれ、野党七会派の法律が通れば、このやり方でやることはできないというふうに。確認ですけれども、もう一度。
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101
青柳仁士(維新)
渡し切りの支出、正確に言うと、公職の候補者に対する政治活動のための渡し切りの支出というものだと思いますが、その定義の中では、少なくとも、私が衆議院法制局の方と確認している内容としましては、渡し切りというのは精算が不要な経費の支出ということになりますから。これらは精算していないわけですね。一応、会合で、党の代わりに前幹事長に渡ったものが、前幹事長がこれに実際使っていたかどうかというのは確認せずに、渡し切りになっている。だから、ここが不透明なお金になっているということですので、この費目は、政策活動費であれ何であれ関係がない。
つまり、先ほどの繰り返しになり…
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102緒緒方林太郎政府参考人など
自由民主党にお伺いをいたしたいと思います。
何をもって債務の履行と言うかということです。債務の履行というのは、物を購入したり、対価性のあるものというのは大体債務の履行に含まれるのではないかと思いますが、そういう形で、支出、それを支出と呼ぶのか、いろいろな形で呼ぶ、いろいろなやり方はあると思うんですけれども、私が最初に岸田総理大臣に質問したときに、岸田総理、これ、何に使っておられますかということを聞いたときに、党勢拡大、政策立案、調査研究、こういう用語を使っておられました。その後も、大体この用語を使っておられることが多いと思います。
党勢拡大、政策立案…
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