その場合は事業者の方が違反ということは、特にインフルエンサーさんの仕事に関してどうのこうの言うものではなくて、事業主さんが、これが広告であると認められれば、インフルエンサーさんではなくて、広告主の方がこの法律にひっかかるということですよね。
このステマ自体、どうでしょうか、一年間で三件というのは、私はなかなか少なく感じるんですね。もっともっと被害の状況というのは実際に訴えられているのではないかなというのが肌感でありますし、実際にお聞きするところなんですね。
その原因として、では、広告主がどういった状況になれば、インフルエンサーさんを使ってのステルスマーケティング、広告と認められるものになるんですか。広告なのに広告じゃないというようになっているけれども、実は広告ということですよね。どういった場合に広告になるんですか。
61田田中久美子消費者庁審議官
失礼いたしました。
残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
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伊東信久(維新)
そうなんですね。RIZAPの広告がどうのこうのではなくて、現在、この対象となる広告、これは実際、広告なのかどうなのかというのはなかなか判断しにくい一つの要因としまして、SNS自体の発達というか発展というか、種類が増えていることにあるんです。
私、二〇〇八年に開業して、十六年前ですけれども、そのときは、本当にホームページぐらいだったんですね。そこから、フェイスブックができて、X、旧ツイッターですけれども、今、ユーチューブとかインスタグラムとかあるんですけれども、そういったところで自らの体験を語る非常に影響力の強い、それを職業とされている方がおられまして、…
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63田田中久美子消費者庁審議官
お答えいたします。
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
その場合は事業者の方が違反ということは、特にインフルエンサーさんの仕事に関してどうのこうの言うものではなくて、事業主さんが、これが広告であると認められれば、インフルエンサーさんではなくて、広告主の方がこの法律にひっかかるということですよね。
このステマ自体、どうでしょうか、一年間で三件というのは、私はなかなか少なく感じるんですね。もっともっと被害の状況というのは実際に訴えられているのではないかなというのが肌感でありますし、実際にお聞きするところなんですね。
その原因として、では、広告主がどういった状況になれば、インフルエンサーさんを使ってのステルスマーケティング、広告と認められるものになるんですか。広告なのに広告じゃないというようになっているけれども、実は広告ということですよね。どういった場合に広告になるんですか。
65田田中久美子消費者庁審議官
お答えいたします。
ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。
一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でち…
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伊東信久(維新)
せっかく答弁いただいているんですけれども、伊東大臣、どうですかね。世代的にやはり、私ももう六十を超えているので、いわゆる「ふてほど」の世代なんですよね、昭和世代なんですけれども、それでも何とか、自分自身もこういったSNSを使ってやっているんですけれども、今の御説明で分かりましたでしょうか。
というよりも、例えばSNSで、今、ユーチューブ、X、インスタグラム、ティックトック、その他、フェイスブック、LINE、メールもありましたら、ホームページもありますし、検索もあるんですけれども、大臣御自身はどういったSNSを御活用されていますか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
一般的なところは三つ、四つ、フェイスブックもやっておりますし、メール等もやっておりますし。難しいところもたくさんありまして、手をつけられないでいるのもあります。これから勉強して。はい。
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