三件とおっしゃって、今二件しかおっしゃらなかったですけれども、まだ一件あるんですか。
伊東信久 (日本維新の会)
2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
前後のやりとり
伊東委員の御質問にお答えしてまいります。 いわゆるステルスマーケティングにつきましては、景品表示法第五条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する不当表示として規制されておりまして、具体的には、広告であるにもかかわらず、広告であることが一般消費者にとって明瞭でないものが禁止をされているところであります。 ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁のホームページにおきまして、専用の違反被疑情報提供窓口、これを設けるなどして一般消費者等から情報を受け付けているほか、景品表示法の執行を担当する職員による日常的な監視を行っております。また、インターネット…
資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。 ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業…
お答えいたします。
医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。
以上でございます。
- (上の発言)
三件とおっしゃって、今二件しかおっしゃらなかったですけれども、まだ一件あるんですか。
失礼いたしました。
残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
そうなんですね。RIZAPの広告がどうのこうのではなくて、現在、この対象となる広告、これは実際、広告なのかどうなのかというのはなかなか判断しにくい一つの要因としまして、SNS自体の発達というか発展というか、種類が増えていることにあるんです。 私、二〇〇八年に開業して、十六年前ですけれども、そのときは、本当にホームページぐらいだったんですね。そこから、フェイスブックができて、X、旧ツイッターですけれども、今、ユーチューブとかインスタグラムとかあるんですけれども、そういったところで自らの体験を語る非常に影響力の強い、それを職業とされている方がおられまして、…
お答えいたします。
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。