井上計消費者庁審議官

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

お答えいたします。

食品提供に伴って生ずる法的責任の在り方については、昨年度、食品ロス削減推進会議の枠組みも活用し、法的措置も含め、政府全体で検討を進めたところでございます。その結果、現状においては、我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとの認識の下、昨年十二月に政府として取りまとめた食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージにおいて、まずは食品寄附ガイドラインを作成することとしたところでございます。

これを受け、本年五月に食品寄附関係者で構成される官民協議会を設け、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者が遵守すべき事項を示した食品寄附ガイドラインを年内に取りまとめることとしております。

今後、このガイドラインの普及啓発を行い、食品寄附に対する社会的信頼の向上及び食品寄附の促進を図ってまいりたいと考えております。

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