ありがとうございます。
つまり、ジャストポイントにボーリングを打つことができない、地盤調査には限界があるということが否定できないというふうに思います。
資料七としてお示ししているものを御覧ください。
日本トンネル技術協会のシールド工事格言集の中にある格言です。「ボーリング地点もシールド路線上のジャストポイントでない場合が多く、ボーリングした時期(季節、年代)や方法によって差異のある土質データが得られる場合もあり、必ずしも実態と合致しているものではないことを十分に認識しておく必要がある。」というふうにあります。小泉委員長がおっしゃっていることと同様、それ以上の指摘です。技術者側からもこうした指摘があるということを申し上げておきたいというふうに思います。
もう一つお聞きしたいんですけれども、外環工事で採用されました直径十六メートルのシールドマシンを使用した泥土圧シールド、こうした大口径の、直径の大きなシールドマシンでの泥土圧式工法というのは、これまで実績はあるのでしょうか。鉄道や地下河川では実績がないということを確認しておりますが、道路ではいかがでしょうか。
201山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
ボーリング調査を実施した八十六か所のボーリング同士の間隔、平均間隔は百六十七メートルでございますけれども、ボーリング調査に伴います騒音、振動によって周辺の住環境への影響などを考慮いたしました結果、調査間隔が二百メーター以上となっている区間は全部で二十一区間となってございます。
なお、こうしたボーリングの調査間隔が二百メーター以上の区間については、ボーリング調査地点間に地盤急変部が存在しないことなどを確認するために微動アレイ探査を実施いたしまして、支持基盤の連続性を確認をしております。
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202堀堀川あきこ(共産)
ありがとうございます。
八十六本のボーリングで、調査間隔二百メートル以上のボーリングが二十一か所という答弁でした。この数は尋常ではないというふうに思います。
先ほど答弁の中で、周辺の住環境の関係でボーリング調査ができないというふうなことをおっしゃいました。この有識者委員会の報告書の中にも、周辺環境条件によりボーリングが実施をできず、調査間隔が二百メートル以上となる範囲があるというふうなことで、微動アレイ探査の調査をやっているというふうにあります。
もう一つお伺いしたいんですけれども、周辺環境条件ということについて具体的にお伺いしたいんですが、有識者…
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203山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
周辺環境の条件によりボーリングが実施できないという条件でございますが、ボーリングの調査の実施に当たりましては、調査機器を安全に設置するために一定の面積が必要となります。また、その設置に要する期間も数か月要する。また、作業に伴いまして騒音、振動が発生する可能性があるということを考慮する必要がございます。
こうした点を踏まえまして、周辺の住環境への影響などを考慮することが必要となりますことから、公園などの公有地を基本といたしまして実施箇所を選定をしたという次第でございます。
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- (上の発言)
204堀堀川あきこ(共産)
ありがとうございます。
つまり、ジャストポイントにボーリングを打つことができない、地盤調査には限界があるということが否定できないというふうに思います。
資料七としてお示ししているものを御覧ください。
日本トンネル技術協会のシールド工事格言集の中にある格言です。「ボーリング地点もシールド路線上のジャストポイントでない場合が多く、ボーリングした時期(季節、年代)や方法によって差異のある土質データが得られる場合もあり、必ずしも実態と合致しているものではないことを十分に認識しておく必要がある。」というふうにあります。小泉委員長がおっしゃっていることと同様、それ以上の指摘です。技術者側からもこうした指摘があるということを申し上げておきたいというふうに思います。
もう一つお聞きしたいんですけれども、外環工事で採用されました直径十六メートルのシールドマシンを使用した泥土圧シールド、こうした大口径の、直径の大きなシールドマシンでの泥土圧式工法というのは、これまで実績はあるのでしょうか。鉄道や地下河川では実績がないということを確認しておりますが、道路ではいかがでしょうか。
205山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
道路事業におきまして、東京外環道路を除きまして、直径十六メーターを超える泥土圧シールド工法で掘削を完了又は現在掘削を実施しているトンネルはございません。
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206堀堀川あきこ(共産)
実績はないということでした。
リニア新幹線も同様ですが、実績もない大口径のシールド工事を進めるからには、より詳細な地盤調査が必要だと思います。
しかし、大深度地下は、地上に家屋などがあって、ジャストポイントでボーリングはできない、ここに大深度地下法の解決し難い矛盾があるというふうに思います。
大臣、このような大深度地下使用法に基づくシールド工事をまだ継続するべきだとお考えでしょうか。
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207
中野洋昌(公明)国土交通大臣
大深度地下使用法による使用認可というのは、国民の権利保護に配慮をしつつ、公益性を有する事業のために、地権者により通常使用されない空間である大深度地下を使用する権利を認めるというものでございます。
委員御指摘の東京外郭環状道路の大深度地下空間につきまして、平成二十六年の三月二十六日付で使用認可を行ったところでございますが、御指摘の陥没事故は、あくまで工事の施工に起因をするものであると考えておりまして、事業者の責任において適切な対応を行うべきものと考えております。
したがいまして、現在、大深度地下法に基づく使用認可の取消しなどの必要はないというふうに考え…
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