一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、航空法において、制限表面のうちヘリポートから高さ四十五メートルのところに設定される水平表面の範囲は、仮に旋回範囲が五十メートル以上のヘリコプターが運用される場合という仮定で委員申し上げられましたので、その場合はヘリポートの中心から半径百五十メートルで定める。ということは、ヘリポートから百五十メートルの位置にある高さ四十五メートル以上の物件というのは、いわゆる航空法で言う制限表面に抵触をするということが、委員の御指摘の仮定の下にあるとそうなるということでございます。
中野洋昌 (公明党)国土交通大臣
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
前後のやりとり
是非頑張ってください。ありがとうございました。
私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、津村啓介君。
日米安保条約及び日米地位協定に基づく在日米軍の基地の在り方につきまして、首都圏、沖縄及び全国の日本国民の権利関係を守る観点から、以下質問させていただきます。 本件、是非、各党各会派の国土交通委員の皆様にも同じ問題意識を共有していただきたいと考えまして、今、資料を配付していただいております。毎日新聞と琉球新報の記事をお配りしておりますので、是非、委員の皆様におかれましては、御覧いただきながらお聞きいただければと思っております。 今、六本木にある赤坂プレスセンターという名の米軍ヘリポートの存在によって、首都圏の土地の有効利用、羽田新ルートの固定化回避など…
- (上の発言)
一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、航空法において、制限表面のうちヘリポートから高さ四十五メートルのところに設定される水平表面の範囲は、仮に旋回範囲が五十メートル以上のヘリコプターが運用される場合という仮定で委員申し上げられましたので、その場合はヘリポートの中心から半径百五十メートルで定める。ということは、ヘリポートから百五十メートルの位置にある高さ四十五メートル以上の物件というのは、いわゆる航空法で言う制限表面に抵触をするということが、委員の御指摘の仮定の下にあるとそうなるということでございます。
赤坂プレスセンターのヘリポートでは、ブラックホークやシーホークのような大型ヘリが日常的に離発着をしております。ヘリポートから約百五十メートルの位置には国立大学法人政策研究大学院大学がございます。この高さは、ホームページによれば、五十四・四七メートル、最高高さ六十二・二七メートルとなっています。これは国内法としては違法状態ということでよろしいですね。
航空法におきまして、委員御指摘のヘリポートの制限表面、私、先ほど、仮に旋回範囲が五十メートルという仮定で申し上げましたけれども、こうした使用機材の性能等も踏まえて個別に設定されるものであるというふうに承知をしております。
ですので、御指摘の赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、米軍が使用する機材の性能、使用機材の性能ですとかあるいはヘリポートの詳細等について現在把握をしておりません。ですので、仮定の個別の御質問についてお答えすることは困難であるというふうに考えております。
なぜ、日本の航空行政そして国土交通行政を所管する大臣が把握していないのかということが、そもそも問題だと思います。
赤坂プレスセンターのヘリポートは、在日米軍の施設ですので、少なくとも米軍の統一施設基準が適用されているはずですが、大臣はその高さ制限の内容についてどのように御理解されていますか。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 中野洋昌: Hiromasa Nakano 20241206.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 加藤鮎子: Ayuko Kato 20231222.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 井上貴博: Takahiro Inoue, Special Advisor to the Prime Minister of Japan.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 津村啓介: Keisuke Tsumura.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0