鹿沼均厚生労働省保険局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 291 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

お答えいたします。

改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。

前後のやりとり

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