お答えいたします。
改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 291 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)
お答えいたします。
改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。
ありがとうございます。 先ほどフードバンクと大臣もおっしゃっていただいたんですが、農水委員会で私この後また質問をするんですけれども、やはり、余っている作物とかを国が買い上げて、御飯が食べられないとか困っていらっしゃる方に配っていくのが一番効率いいんじゃないかなということを、厚労省と農水と、どちらとも訴えていきたいなと思っているんです。 日本は、そういった低所得者の方とか生活困窮者の方に対して、どちらがというか、厚労省がやるのか農水省の問題なのか、食べることに関してはっきり決まっていないらしいので、その辺りも、私、どちらも所属させていただいているので、…
次に、田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 最初に、国民健康保険税の滞納に対する考え方についてお伺いします。 今月二日、国民健康保険法改正法が施行され、保険証の新規発行が停止されました。今の保険証はこれから使えるのであろうか、今までと同様に医療にかかることができるんだろうか等の国民の不安の声が広がっています。マイナ保険証の本人確認をめぐるトラブルは後を絶ちません。そして、今、新たな問題も起こっています。 お配りしている資料一を御覧いただきたいと思います。 これは、福岡県の直方市が国保税を滞納していた世帯に対して配付した文書です。ここに書いてあること。今までは国保…
お答えいたします。
改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。
確認しますけれども、従来と同様に、結果的に一年を超える滞納を抱えてしまったけれども、分納など滞納解消の努力をしている人に対しては、自治体の判断で窓口三割負担をしていいということですね。
お答えいたします。
分納納付等により滞納解消に向けた努力を行っている対象者について、自治体の判断で引き続き通常の負担割合、例えば三割とかでございますが、そういったもので受診できることとする取扱いについては、十二月二日以降も変更しているものではないということでございます。
確認しました。
もう一つ伺います。
改正前の国民健康保険法では、一年以上滞納したら、自治体がどういう対応をしたかは問わず、保険証の取上げを義務としていました。これは法律がそうなっていました。十二月二日以降、この点はどう変わったんでしょうか。