大西健介 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

私も以前、この委員会で、過半数代表者の選出方法については、それこそちゃんとルールを作るべきじゃないかということを質問しましたけれども、そうではない、労基法を一般的に無効にするような、ブラック企業合法化法案ということがネット上でも書かれていたりするんですよ。

元々、経団連がデロゲーションということを言い出しているみたいなんですけれども、自民党さん、経団連からたくさん政治献金も受け取っておられますけれども、私は、やはりこのデロゲーションというのは非常に慎重に議論しなきゃいけない問題だというふうに思っておりますので、是非、強い懸念を持っていることを申し上げておきたいというふうに思います。

この研究会では労働者性というのもテーマになっていますけれども、偽装フリーランスの問題というのがあります。この点、昨年九月に横須賀の労基署が注目すべき労災認定を行いました。アマゾンの商品配達を個人事業主として委託を受けて、仕事中に負傷した男性の労災が認められました。

アマゾン配達員は、専用のスマホアプリの搭載を義務づけられておりまして、毎朝、独自のアルゴリズムではじき出された配達先や配送順、配送コースが送られてきて、配達員に裁量はなく、断ることはできない。こういう状況の中で、横須賀の労基署は、男性は指揮命令を受けて働く労働者に該当すると判断して、そして労災の補償を受ける権利があると判断をしたということであります。

昨年四月に成立したフリーランス新法には、偽装フリーランスの保護については、労基署等が積極的に聴取し確認するとの附帯決議がついています。まさにこの横須賀の労基署はこれに沿ったような取組をされているというふうに思うんですけれども、この附帯決議に沿った取組が厚労省において今どのようになされているのか、大臣、御答弁いただきたいと思います。

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