青柳仁士 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 56 発言)

ただいま山下委員から御発言のあった八幡製鉄所を基にした憲法の解釈、石破総理もおっしゃっていた件に関しましては、政治改革特別委員会や予算委員会等の中でも度々否定をされておりまして、この判決文というのは、企業・団体献金が持つ弊害、公共の福祉に抵触する弊害を指摘した上で、それらの措置は立法措置を行うべきだということが書かれておりますので、そういった一方的な憲法解釈は成り立たないと、私自身、日本維新の会としても考えますし、また、さきの政治改革特別委員会、衆議院の、理事会の中でも、内閣法制局からの答申として、明確に紙、文書の形でそれは否定されたところでありますので、その点をまず申し上げたいと思います。

その上で、政治団体あるいは企業が献金を行えるかどうかということに関しましては、これはやはり、公共の福祉の観点でこれが適切かどうか、その形で考える必要があると思っております。

そもそも、憲法が、企業・団体献金を考えるときには、表現の自由の中での政治的な見解あるいは行動の自由というようなものを認めているわけであって、これが寄附まで含まれるのかというところは疑義があるところであります。

また、政治団体と企業とが異なるものであるということは一定理解するものの、政治団体であっても、例えば企業、団体から実際には政党に出される資金の仲介役になっているような場合というのは、これはやはり公共の福祉の観点から望ましくないということが考えられますので、そういった観点から、やはり、バランスの取れた議論を行っていくというふうに考えております。

ちなみに、我が党といたしましては、先ほど橘法制局長からもお話ありましたとおり、衆議院の法制局とも議論をさせていただきながら、憲法上認められる範囲内で最も公共の福祉が満たせるような企業・団体献金の在り方というものを法案として今まとめております。是非、各党各会派の御議論、御理解をいただければと思っております。

以上です。

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