自由民主党の山下貴司でございます。
私からは、選挙困難事態における国会機能維持条項につきまして、維新、国民、公明、有志の皆様がお話しになったとおり、これまでの憲法審査会の議論の積み重ねにより、要綱の作成、条文化作業に着手できるところまで来ていると考えます。
本日配付の資料2のような意見の集約を踏まえ、本日、船田筆頭幹事が述べられたように、前国会会期末には当時の中谷筆頭から、個人メモという形ではありますが、国会機能維持条項の骨格が示され、さらにその後、より詳細化した、ほぼ要綱案ともいえる資料が六月末の自民、公明、維新、国民、有志の意見交換会においてオープンにされております。
まさに、先ほど橘法制局長が述べたステップ4まで進んでおり、次のステップ5、具体的な条文案についての議論は十分に熟していると言ってよいと考えます。
憲法審査会における今後の議論は、このような議論の成果を基にして進めていくべきであります。総選挙の都度、議論を振出しに戻すようなことは決してあってはならないと考えます。
もちろん、選挙困難事態における国会機能維持条項の創設に反対のお立場の会派もあると承知しております。しかし、反対があるから議論をしないというのではなくて、賛否は別として、具体的な条文イメージを提示することにより、お互いにかみ合った建設的な議論を進めていくことがこの憲法審査会が果たすべき任務であると考えます。
こうした議論の進め方への賛否につきまして、立憲、維新、国民、公明、有志の各会派の幹事、委員の皆様のお考えを質問させていただきます。
23
北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。よろしくお願いいたします。
憲法審査会も新しい体制となりました。新しい体制でありますから、当然、新しい試みも期待されます。しかし一方で、長年、議論百出、しかし結論出ずという状態が続いてきたことを考えますと、白紙からではなく、前体制から継承すべきものは継承していくことを求めたいと思います。
とりわけ、選挙困難事態における国会機能の維持については、それなりに濃密な議論を通じて審議を前に進めてきた自負があります。ただ、惜しむらくは、自民、公明、維新、国民、有志の五会派の間では詳細に至るまでの合意ができながら、本審査会で具体案の議論が…
この発言のページ
24
枝野幸男(立憲)
各会派一巡の意見陳述が終わりました。
―――――――――――――
この発言のページ
25
枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による質問に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの質問時間は答弁の時間を含まずに三分以内といたします。委員各位の御協力をお願いをいたします。
質問時間の経過につきましては、おおむね三分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
そ…
この発言のページ
- (上の発言)
26
山下貴司(自民)
自由民主党の山下貴司でございます。
私からは、選挙困難事態における国会機能維持条項につきまして、維新、国民、公明、有志の皆様がお話しになったとおり、これまでの憲法審査会の議論の積み重ねにより、要綱の作成、条文化作業に着手できるところまで来ていると考えます。
本日配付の資料2のような意見の集約を踏まえ、本日、船田筆頭幹事が述べられたように、前国会会期末には当時の中谷筆頭から、個人メモという形ではありますが、国会機能維持条項の骨格が示され、さらにその後、より詳細化した、ほぼ要綱案ともいえる資料が六月末の自民、公明、維新、国民、有志の意見交換会においてオープンにされております。
まさに、先ほど橘法制局長が述べたステップ4まで進んでおり、次のステップ5、具体的な条文案についての議論は十分に熟していると言ってよいと考えます。
憲法審査会における今後の議論は、このような議論の成果を基にして進めていくべきであります。総選挙の都度、議論を振出しに戻すようなことは決してあってはならないと考えます。
もちろん、選挙困難事態における国会機能維持条項の創設に反対のお立場の会派もあると承知しております。しかし、反対があるから議論をしないというのではなくて、賛否は別として、具体的な条文イメージを提示することにより、お互いにかみ合った建設的な議論を進めていくことがこの憲法審査会が果たすべき任務であると考えます。
こうした議論の進め方への賛否につきまして、立憲、維新、国民、公明、有志の各会派の幹事、委員の皆様のお考えを質問させていただきます。
27
山花郁夫(立憲)
まず、前提として、いわゆる選挙困難事態と呼ばれることについては、立法事実が確認できないということをこれまで逢坂委員の方から申し上げてきたと思います。
つまり、釈迦に説法ですけれども、憲法の方が上位規範で、公職選挙法というのは下位の規範です。ところが、大規模災害などで選挙ができないという点については、現行の公職選挙法を前提に皆さん議論されているのではないでしょうか。すなわち、投票日を定めて、入場券を郵送して、その場所に足を運び、自書で候補者の氏名を記入するというやり方を前提に選挙が実施できないという議論をされているように見受けられます。
このやり方だか…
この発言のページ
28
岩谷良平(維新)
我々維新の会は、御提案させていただいております緊急事態条項を一刻も早く国民投票にかけるべきだ、発議をすべきだということを一貫して、変わっておりません。
その上で、これまではいわゆる改憲勢力が三分の二を占めていたわけですから、これを強硬に進めれば、逆に反対される皆さんからは御批判をいただいたかもしれません。しかし、今度は逆に、三分の二を割り込んだことによって、憲法改正、あるいは緊急事態条項創設に関して反対されている会派の皆さんも共に責任を負った、より大きな責任を負ったというふうに認識しておりますので、今まで以上により真摯な議論をお願いしたいというふうに思…
この発言のページ
29
浅野哲(国民)
国民民主党としては、先ほども申し上げましたように、早急に起草委員会を設置をして、要綱案、条文案の作成作業に入るべきだということを主張しております。
また、今、山花幹事の方が触れられました公職選挙法の部分については、我々はそれを全面的に否定するものではありませんけれども、今年六月十三日の憲法審査会において、一人の委員の方から、実際、過去には、選挙の一体性が確保できないような事態、ある一定の広範囲にわたって選挙が行えなかった、そういった事例も紹介がされました。やはり、こういったことを考えましても、憲法の中で選挙困難事態というものを正面から捉えて議論を進めて…
この発言のページ