お答え申し上げます。
環境省といたしまして、廃棄物の最終処分場でのイベント開催状況について、網羅的に把握しているわけではございませんけれども、私どもが承知している事例として、廃棄物処理法に基づく廃止をしていない最終処分場におけるイベント開催の例といたしましては、例えば、泉大津フェニックスにおいて、複数日にわたって野外コンサートを実施した事例がある、このように承知をしております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
お答え申し上げます。
環境省といたしまして、廃棄物の最終処分場でのイベント開催状況について、網羅的に把握しているわけではございませんけれども、私どもが承知している事例として、廃棄物処理法に基づく廃止をしていない最終処分場におけるイベント開催の例といたしましては、例えば、泉大津フェニックスにおいて、複数日にわたって野外コンサートを実施した事例がある、このように承知をしております。
今ありました夢洲一区は、管理型の廃棄物最終処分場ということなんですね。この処分場というのは、廃止されるというまでの期間があるわけですね。この期間は、水質の管理や通気装置を設けて、そして地下から発生するガスを排除することが求められます。この廃棄物処理場が廃止ということになるためには、この水質が基準に適合して二年以上ガスの発生がないということが求められます。逆に言いますと、ガスが出ている限りは、廃止という手続はできないということになります。 無論、廃止となった最終処分場であっても、土地の掘削や形質の変更が行われることにより、中の廃棄物が攪拌されて、廃棄物の…
お答え申し上げます。
大阪万博会場でありますこの夢洲一区につきましては、廃棄物処理法に基づき廃止された最終処分場とはまだなっておりません。
ということなんです。つまり、現役なんですよ。現役の廃棄物の最終処分場ということなんですね。
続けて聞きますけれども、この現役のごみの最終処分場において、このような巨大イベント、二千八百二十万人来場予定ですからね、こんな巨大イベントが開催されたことはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
環境省といたしまして、廃棄物の最終処分場でのイベント開催状況について、網羅的に把握しているわけではございませんけれども、私どもが承知している事例として、廃棄物処理法に基づく廃止をしていない最終処分場におけるイベント開催の例といたしましては、例えば、泉大津フェニックスにおいて、複数日にわたって野外コンサートを実施した事例がある、このように承知をしております。
ほとんどが太陽光パネルなんですよ。ここの夢洲一区、見ていただいたら、メガソーラーと書いていますよね。だから、基本的に、それだけの多くの人が立ち入らない。まだ廃止されていないところでいうと、太陽光パネルがほとんどなんですね。二千八百二十万人もの方が、それこそ半年間にわたって来場するというのは例がないわけなんですね。
念のため聞きますけれども、これは結局、廃止がされていないということですから、ガスは醸成され続けるということでいいですか。
お答え申し上げます。
廃止の基準の一つとして、埋立地からガスの発生がほとんどない、又はガスの発生量の増加が二年以上ないこと、このように規定をされております。そして、夢洲一区につきましては、まだ廃止の手続が取られていない、こういうことでございます。
現役なんですね。
この度、万博協会は、この会場内の駐車場に、駐車場が幾つか交通ターミナルということでありますけれども、屋外消火栓設備を設置するための契約変更手続を行ったとされております。これはなぜ設置することになったんでしょうか。