障害者への支援を手厚くしてほしい
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政党ごとのカバー
この要求について国会で発言した議員の数と、その政党の発言した議員の総数。
- 日本保守党0/2人
- 社会民主党0/2人
政府の動き
この要求に対応する府省の報道発表や新着情報。
実際の発言:日本維新の会
6人の議員による 12 件の発言
… 実際に特別支援学校で働いている教員からの指摘ですけれども、自閉症の場合は強度行動障害やこだわりが強いという特徴がある生徒もいるので、その場合でも単一の障害として扱えば、八人を一人の教員で担当することになりまして、これは対応が困難ですという話でした。よって、学校からの申請で重複障害と認めてもらいやすくしてほしいとのことでした。 自閉症の方が特別支援学校に多数在籍しているという現状も踏まえて、学校教育法施行令第二十二条の三を改正し、自閉症を含めることを検討していただきたいというふうに考えます。 関連して、高等部における運用学級という話をいたします。 県の教育委員会に申請しなければならない認可学級では学級の運営が困難な場合がありまして、その場合は、学校の裁量によって学級の生徒数や教員配置を工夫した運用学級を採用していると聞いています。一学級が三人でも八人でもなくて、例えば四人にするというふうな…
… 特別支援学校は、発達障害や知的障害など、様々な障害を持つ子供たちが学ぶ場です。一人一人の生徒は障害の種類や程度が違うので、生徒のニーズに合わせた教育や支援が必要になります。そして、このため、教員には生徒の様々な障害に合わせるという負担がかかるので、特別支援学校の学級の定員は少なく設定されています。 小中学部では、単一の障害を持つ生徒の学級の定員は六人、重複の障害を持つ生徒の学級の定員は三人、高等部において、単一の障害を持つ生徒の学級の定員は八人、重複の障害を持つ生徒の学級の定員は三人ということで、障害が複数以上あればそれだけ学級の定員は少なくなるということになっております。 そして、何をもって障害と捉えるのかは学校教育法施行令において定められています。そこには、視覚障害や聴覚障害、知的障害などが含まれるのですけれども、自閉スペクトラム症、いわゆる自閉症が含まれるのかは明示されていません。…
… 私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。 私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと、日本の場合には、それこそ一方的に裁判所で決めた、もう親子の分離なんて大変なことです。私は、もう日々その不満、不満というか、課題を受け付けているんですけど、日本の裁判過程の中に対話というのがほとんどないんですね。裁判はもう裁判官が決める、理由は聞くな。聞いても、今の答弁です…
… 私は、滋賀県は、それこそ障害者福祉は昭和二十年代から糸賀一雄さんを先頭にして随分力を入れてきたんですけど、もう正直手が回らないという悲鳴が上がっております。 それから、もう一つは裁判所ですね。裁判所も、例えば、滋賀ですと十三市六町あるんですけれども、大津に家庭裁判所があり、そして彦根と長浜に出張所がありますけど、裁判官常駐していませんよ。 そんなところで、実はこのマンパワー不足、福祉系と裁判系、これに対してどうしたらいいかということのヒントをいただきたいんですけれども、まず、久保委員、ありがとうございます、いつも本当に現場で、また滋賀だけではなくて全国の会長をしていただいて有り難いんですが、今回、特に地域権利擁護相談センターなど、滋賀県のあのパワーの中でどこまで理想的に対応できるでしょうかということと、それから裁判所が、十三市六町、相談に応じられるのかというような、その二点、お願いしたい…
…障害者のカテゴリー、四つほどにしていただいていますけれども、本来求められた役割が果たされていないということが問題だろうと思うんです。 ここ、質問二としてお願いしていますけれども、この立法趣旨と運用実態の乖離、法務省当局はどう判断なさっておられるでしょうか。また、その乖離を埋めるための今回の法案改正と思いますけれども、そこの趣旨、分かりやすく御説明いただけますか。
… 保護者によっては、うちの子はそのような障害児ではないということで障害認定をしたくないという、そのような意図から適切なサービスが受けられない、そんなことだってあると思うんですね。保護者にその課題の認識がない、給付申請がされない、そのような場合でも、学校現場では適切なアセスメントを行って福祉部局につなげること、これがこどもまんなかの考え方からすれば適切な対応ではないかと、そのように考えます。 では、自治体からのアクションがない場合、学校からアクションを起こす場合、誰がこの連携をし、この福祉的なアセスを行って、そして自治体の方に、また保護者の方にサービスのお勧めをしていく、そのようなことをするのは誰なんでしょうか。私は、これはまさにスクールソーシャルワーカーの役割ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
… 皆さん御存じのとおり、放課後デイ、これは学校に通学中の障害児が放課後、夏休みに受ける支援であり、学校教育と相まって障害児の自立を促進する、放課後における支援を促進する、これが放課後デイの役割です。他方で、学童は、共働きの家庭など留守家庭の児童が放課後に適切な遊びの場、生活の場を与える、それが事業目的だと理解しています。 今どんなことが起こっているかといいますと、通常級、支援学校ではなくて普通の学校に通いつつ支援学級に通っている、言わば発達が課題があるというか、グレーゾーンと言われる子供たちが放課後に自分の学校の学童に通いたいと言うと、いや、あなたは難しいと、通級している子供はうちには無理だと言われた場合、その子が仮に受給者証を持っていない場合は放課後デイに行けない、また、持っていたとしても、放課後デイが、いや、あなたのような子は難しいと言ってたらい回しになってしまっている、そういうケース…
最後の質問です。文部大臣に、ここから是非御見解いただきたいと思いますけど。 以上のような問題意識で今日は質問させていただきました。この資料の一を見ていただくと、スクールソーシャルワーカー、福祉に関して専門的な知識、技能を有する者、社会福祉士、精神保健福祉士とありますけれども、果たしてそういう人を一人雇って福祉的なサービスをしっかりとアセスできるかというと、私は疑問だと思うんです。様々な児童福祉の専門家がおられて、そういった人たちがまさにチームソーシャルワーカーと、スクールソーシャルワーカーのような形で、非常勤でたくさん入ってきた方が様々な視点からアセスができるんではないかというふうに思います。 是非、そしてまた、その職が、教育委員会におられる方が問題があるというわけではないですけれども、そこの外にいた人たちが、様々な事業所で勤務している人たちが学校でもアセスし、学校で難しい方は放課後等、様…
… 次に、障害のある児童生徒に対する合理的配慮についてお伺いいたします。 先日、障害のあるお子さんを持つ地元の方からこのような御相談を受けました。そのお子さんは、地元で、今年、公立中学校に入学され、通われておるんですが、読み書きには困難があるそうで、書くことが少し難しい書字障害なのですが、ふだんの授業は頑張ってついていっているそうです。ただ、定期試験では時間内に書き終えることが難しいことから、ICT機器による文章の読み上げ機能の活用の合理的配慮を学校にお願いしましたところ、前例がない、他の生徒との公平性が保たれないといった理由で断られてしまったとのことです。 このほかにも、限局性学習症と感覚過敏のため学ぶことに困難を覚え、ノイズキャンセリングつきイヤホンと遮光レンズの使用を認めてほしいと保護者側から学校側に要望したところ、本人の努力不足ではないかなど言われ、配慮を受けるまでに時間を要した事例…
省庁横断的に必要な知識を習得していただくために、消防庁と連携したり、あるいは大学の医学部の救急医療との協力といった、重層的な幅広い知識を身につけてもらうような取組も防災大学校のプログラムに一つ入れていただければということを訴えさせていただきたいと思います。これはあくまで要望でございます。 次は、避難行動要支援者名簿について。 こちらは、平成二十五年、災害対策基本法の一部改正において、これを作成することが自治体で義務づけられていると思います。当初は個人情報の壁というものもあってなかなか進まないこともあったと認識しておりますけれども、昨今は自治体の判断で作れるというふうに認識しております。 避難行動要支援者名簿はどれぐらい現在登録されていて、何割程度が実際に介助してくれる地元の自治体とか警察、消防に情報提供されているのか、その更新の頻度と併せて教えていただきたいと思います。
まず体制をしっかりしなければ、いい支援や教育にもつながらないと思いますので、まさか少年院で刑務官をやられている人たちが障害児支援をするとは多分思っていなかったでしょうから、まずは働く人たちのアップデートに努めていただきたいなと思っています。 その上で、私は、国会議員になる前は障害児支援をする施設を経営してまいりましたので、発達に偏りがあったり特定の技能が習熟していかない子供たちに対してどういう支援が必要なのかというのは、一定、自分の中では理解をしているつもりでおります。 その上で、実際に少年院の中でどういうプログラムが、例えば知的障害の子にどういう支援が必要なのか、発達障害の子に、境界知能の子に、こういった、障害も十人十色ですから、その子に合わせた指導や教育が必要になってくると思うんですけれども、どういったプログラムがあるのか、お示しください。
これは、少年院に入る少年が増えていることも、どういう対策が必要なのかというのは改めて根本的に考えていかなければなりませんが、一方で、障害を持つ少年の割合が三五%を超えている、つまり入院している子供というか少年の中で三人に一人は障害を持っているという状況ですので、これは、非行に走る、犯罪を犯してしまう少年たちの中の相当数に、きちんとした、ルールを守る、法律を守る、そういったリテラシーみたいなところがやはり届いていない状況があるんじゃないかと考えています。 私は、いろいろな委員会で質疑するたびによく話題に出すんですけれども、知的障害や発達障害に含まれない、でも生きにくさを感じて、なかなか生活スキルや教育、学力が上がっていかない一つの指数として、境界知能というのがあります。平均的なIQでいえば八五から一一五、知的障害は七〇未満ですから、この間、七〇から八四までのIQを指す人たちを境界知能というん…