医療費の窓口負担を増やさないでほしい
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この要求について国会で発言した議員の数と、その政党の発言した議員の総数。
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政府の動き
この要求に対応する府省の報道発表や新着情報。
対応する府省の発表はまだ見つかっていません
実際の発言:公明党
5人の議員による 50 件の発言
…後期高齢者医療制度において、金融所得により公平に反映させる見直しは、負担能力に応じた制度設計という観点から重要です。また、妊娠、出産に対する支援の強化、子育て世帯の保険料負担軽減についても、公明党が全力で取り組んできたものであり、少子化が進む我が国において意義ある施策です。 しかし、どれほど有意義な項目が含まれていたとしても、本法案には看過できない重大な問題があります。それは、高額療養費制度の見直しをめぐり、患者の命と生活に直結する負担増が、十分な実態把握も、十分な影響検証も、十分な当事者参加もないまま進められようとしていることです。大変残念でなりません。 高額療養費制度は、単なる医療を要する経費を調整する中で決まっていく仕組みでしょうか。そうではありません。がん、難病、慢性疾患など、重い病気と闘う方々が、経済的理由によって治療を諦めることがないように支える命綱ともいうべき医療の中核的制度…
…そして、そのことを、多くの、患者さんだけではなくて、多くの医療経済学者の方、それから様々なシミュレーションを通じて、この委員会、国会審議を通じて明らかになっているということでございます。 この金額が引き上げられたことによって生活が脅かされてしまう、破滅的な医療支出に該当してしまう、そういう方が増えてしまうという、そういうことで患者さんが懸念を示されているということを強く申し上げたいと思いますが、その点について、総理、いかがお考えでしょうか。
… 医療保険制度を将来にわたって守り抜くこと、現役世代を始めとする保険料負担の軽減、給付の効率化、制度の持続可能性の確保等は、避けて通ることのできない課題であります。 とりわけ高額療養費制度は、病に直面した方が経済的な理由によって治療を断念することのないよう支える我が国医療保険制度の中核です。しかるに、政府原案は、その見直しに当たり、療養に必要な費用の負担が患者の家計に与える影響、発症後の収入減少、教育費や扶養に係る負担への影響等について十分な検討がなされているとは言えません。 条文に記された長期療養者への配慮についても不十分です。すなわち、年間上限額の償還が制度開始から一年以上後になり得ること、保険者をまたいだ多数回該当の継続が実現していないこと、七十歳未満におけるいわゆる二万一千円の壁など、制度運用上の課題が多く残されています。そのため、長期療養者のみならず、とりわけ中低所得者の命を守る…
公明党の川村雄大でございます。 本日は、高市総理大臣、お忙しいところ、ありがとうございます。 私も高額療養費制度の見直しについて総理に伺いたいと思います。 前回、令和七年の見直しにつきましては、予算審議において、衆議院での修正、参議院での再修正を経て凍結となりました。その最大の理由は、患者の声を十分に聞いていないという点に尽きると思います。その後、九回にわたる専門委員会で患者団体を含めて議論を重ねていただいたものの、実際の自己負担上限の金額が提示されたのは第九回の最終回であったこと、金額についてその後議論が持たれなかったことについて、やはり患者の皆様から不安の声が上がっております。それは、これまでの質疑でも申し上げてきたところでございます。 五月十九日の当委員会の参考人質疑の中で、全がん連の桜井なおみ参考人は、現在も患者団体の声を聞きましたというような答弁がなされておりますが、全く納得がで…
当委員会におきましても委員の先生方から、WHOのいわゆる破滅的医療支出の考え方が示されております。これは、年収額から税、社会保険料、それから食費、住居費、水道光熱費の生活費を除いた部分に占める医療費の割合を見るものでありますけれども、この破滅的医療支出が特に低所得の方々に対しては該当する方の割合が非常に多いこと、もしも政府案の見直しが行われたならば、特に中所得の方に対して負担が大きく増加をするというようなことが想定をされまして、高額療養費が中核的な役割を果たすものということを考えますと、とても看過することはできないと考えております。 そこで、高額療養費の支給要件と支給額を定めるに当たっては、療養を受ける中低所得者の家計に与える影響についても考慮すべきということを規定させていただくとともに、生活等に係る経常的な支出を除いた家計の負担能力に応じた費用負担となるよう規定する、こういった旨の規定を…
… これも安藤参考人が言っていましたけれども、公的なセーフティーネットへの安心感が弱まれば、民間医療保険への追加加入や保障額の増額を考えざるを得なくなる可能性がある旨を指摘をされました。 これ、四番と五番の質疑通告をしておりますけれども、時間の関係で五番にさせていただきますけれども、言わばこの公的医療保険の自己負担増を、結果として民間保険による自助に転嫁するような制度設計になってはならないというふうに考えてございますけれども、とりわけ、とりわけ恒常的な、経常的な支出が多い現役世代の方々が大きなリスクを負うというふうに私は申し上げてございますけれども、こうした現役世代の皆様は、ではどのようにリスクに備えていけばいいのか、大臣からのお言葉をいただければと思います。
… 改めて、一部保険外療養の創設に当たり、医療用医薬品を給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保が趣旨として挙げられている以上、この観点から先に検討を加えるべきであると考えております。 改めて伺います。医療用医薬品イトプリドしか選択できない妊婦に対して求められる公平性はなく、別途の負担を求めるべきではないと考えますが、保険局長の御見解、お伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 五月二十七日の毎日新聞の紙上の記事でございますけれども、この中で、全がん連の轟浩美事務局長は、今回の負担上限額の引上げ幅は厚労相と財務相の折衝で決定し、専門委員会で議論された基本的考え方に沿っているとは思えないというような記事を寄せておられました。 専門委員会の八回までで基本的考え方を示され、第九回で金額を提示されたと承知をしておりますけれども、この金額設定はその第八回までで示された基本的考え方に沿ったものではないという患者さんのお声に対して、総理はどのような御見解でいらっしゃいますでしょうか。
… 高額療養費制度は、憲法第二十五条が保障する生存権の趣旨を踏まえ、医療保険制度において、国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものです。 本法律案では、高額療養費の支給要件、支給額等を定める際に、特に長期療養者の家計に与える影響を考慮するよう法律上明確化することとしていますが、これでは不十分だと考えます。 現在、政府は、高額療養費制度の令和八年八月と令和九年八月における段階的な見直しを予定しており、自己負担限度額の引上げ等により負担が増加する方が生じることとなります。しかし、既に現行制度の下においても、経済的な負担から必要な治療を断念することや、生活の困窮に陥ることが起きているところであり、全ての国民が安心して必要な医療を受けられる環境を整備するため、高額療養費制度の抜本的な改革を検討すべきです。 このほか、本法律案では、一部保険外療養を創設し、要指導医薬品又は…
分かりました。ありがとうございます。 ちょっと時間もありますので、大変恐縮ですけれども、質疑を飛ばさせていただきまして、十一番の質疑を先に行います。 保険者間の実負担の格差について伺いたいと思います。 前回、大臣から、高額療養費制度そのものは、所得区分が同じであれば加入する保険者にかかわらず同じ限度額が設定されているとの御答弁がありました。一方で、付加給付がある保険に入っている方においては、結果的な患者負担額が異なる場合があるとの御答弁もいただきました。患者背景が同じであっても、加入する保険によって実際の自己負担額に大きな差が生じ得るということでございます。安藤参考人は、付加給付などの福利厚生の格差を指摘して、今回の見直しが保険者間格差を広げるのではないかと問題提起されていました。 先ほど田村委員からも深い議論があったところですけれども、端的にお伺いいたしますけれども、今回の見直しによって…
… それでは、前回の質疑の中で大臣が検証項目として挙げられた所得別、疾病別、医療期間別などの分析を、例えばそういう事例を挙げて分析をしていくというふうに御答弁いただきましたけれども、それでは、今言った所得別、疾病別、医療期間別などの分析は、今回のお示しになられた見直し案の作成段階では実施されて制度設計に反映されたのでしょうか。
委員会の質疑の中で再三我々が、患者さんの声を含め、それから専門家の声も含めて申し上げているこの肌感覚でいいますと、現下においても治療を経済的負担で諦めざるを得ない方がおられる、私もそれは医師として体感をしているところであります。それが、やはりどう考えても八割の方は自己負担が引き上がってしまうという改正を行うわけでございまして、その間に治療を諦める、あるいは、もう本当に個別の具体の話で委員からもいろいろありましたけれども、子供の教育あるいは習い事を控えるとか、そういったようなつらい決断をしなければいけない患者さんが増えるわけでありまして、そのことをいろいろな角度から議論しております。 そして、この制度設計、もし見直しをやられるのであれば不断の検証を行っていく旨もおっしゃっていただいたわけでございまして、ただ、今のやはり見通しですと、二〇二八年七月といいますと二年後でございますかね、それまでは…
… 今大臣が例示をされたがん患者も難病患者も、医療用医薬品の給付を受ける又はOTC医薬品で対応している、この両方の選択肢があるから、だから配慮規定があると私は理解をしていますし、大臣もそうだと思います。妊婦はOTC医薬品の選択がないんです。だから、そもそもこの別途の負担を求める対象にはならないんじゃないかということを私は申し上げている次第です。
…医療用医薬品の給付しか受けられない方がどうして別途の負担を受ける対象になり得ますか。前提が崩れているという話をしているんです。 だから、配慮されるのは結構なことです。がん患者や難病患者の方、繰り返しになりますが、医療用医薬品の給付を受ける、又はOTC医薬品で対応できる、両方の選択肢がある方で、長期療養等が必要な方に対して配慮をするのは私はもう百も承知であります。 しかし、妊婦はOTCの選択肢がないんです。ない方にどうして別途の負担を求めるそのプロセスに乗る必要があるかということを再々聞いているわけです。
公明党の川村雄大でございます。連日ありがとうございます。 私からも、高額療養費制度について、引き続き質疑をさせていただきます。 五月二十一日の質疑におきまして、大臣、令和八年八月分と令和九年八月分の見直しをパッケージで設計している旨を改めて御答弁がございました。これも前回の質疑で確認をさせていただきましたけれども、当然ながら、令和九年八月見直し分の予算は令和八年度予算には含まれておらず、当然、令和九年八月分に関しては、予算編成上は令和九年度予算編成審議の対象であるというふうに、これはもう認識をしてございます。 この二段階の見直しをパッケージとしている財政上の理由については、令和八年度、今年度の予算審議において、制度設計自体がそもそも令和九年八月見直し分も含めての議論であったから、その予算においてもある意味政治的前提であるというような趣旨の御答弁だったかというふうに理解をしておりますけれども…
妊婦さんがOTCにアクセスできる可能性というのは、当然のことながら、こうやって薬剤師さんの対応も含めて、ないわけですね。ない方に対して、一体何の公平性を求めて、そして七十七成分の薬剤自体を対応させるのかという根拠はないということは申し上げておかなくてはならないということを申し上げたいと思います。 一番最後の資料を御覧いただきたいと思います。 高額療養についてお伺いをしたいと思いますが、安藤参考人が、十九ページですね、クエスチョン9でおっしゃっている高額療養費の上限引上げは社会経済全体の負担減になるのかという問いに対して、二つ目のポツ御覧いただけたらと思いますけども、変わるのは誰が負担するかであり、公的負担から私的負担への負担転嫁、三つ目のポツですが、保険料負担はもう限界と言われるが患者の高額自己負担はもっと限界ではないのかとの御指摘にどのようにお答えになりますか。
一定のスパンが必要というのは、それは一定理解しますけれども、もう随時、鋭意、細やかに、多分患者さんの声もたくさん上がってくると思います、我々もたくさん聞くことになると思いますし、そのことについてはしっかりと向き合っていかなければいけない。それから、再三再四申し上げていますように、パッケージとして私としては考えるべきではないというふうにも改めて申し添えたいと思います。 五月十九日の参考人質疑の中で、全がん連の桜井参考人は、現在も、患者団体の声を聞きましたというような答弁が繰り返されていますと、症例も示したよというような答弁もされておりますけれども、私たち、患者さんから見ますと、いや、家計が減ったということが加味されていない、お子さんが何人いらっしゃるかということも全く考慮がされていない、そうしたデータを用いて、使いましたというふうに言われても全く納得ができないというのが現状ですと、現状と言わ…
要するに、付加給付の有無を、私は是非を議論しているわけではなくて、実際付加給付のない保険に入っている方こそが高額療養費のこの自己負担額を目いっぱい支払わなければいけない、ただ、付加給付のある保険に入っている方は付加給付によってそこまでは負担しなくてよいという事実があるわけでありまして、これは、だから要するに、今回の制度設計によって大きな負担を強いられることになる人は付加給付のない保険に入っている方、すなわち国保の方、それから協会けんぽの方々はいわゆる高額療養費の目いっぱいの額を負担することになる、付加給付のある保険の方は必ずしもそうではないということがありまして、このことは考慮をしなければいけないというふうに思うわけであります。 国保に入っている方は協会けんぽに入っている方と同じ闘病をしても実際の負担が違うということを鑑みて、付加給付の有無を言いたいわけではなくて、高額療養費の制度設計を精…
付加給付の有無によって患者が実際に負担をしなければいけない医療費に大きな差があるということについては、大臣、どのようにお考えでしょうか。
最初からそう答弁してくださればスムーズな話だったわけでありますけれども。 六ページ目、御覧をいただきたいと思います。 平成二十九年度の高額療養の見直しに当たりましては、赤字のところで、桜井参考人が示しておりますけれども、当時、七十歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養の方の負担を増えないように配慮する観点から、外来の年間合算が実現をしております。 今回は七十歳以下の方の上限額も見直すわけでありますから、同様に、皆さんが求めている次の七ページの二万一千円のところの合算について、見直す同様の考え方を取るならば、平成二十九年度と同様の考え方を取るならば、二万一千円の合算は行われて当然だと私は思いますが、どうして平成二十九年度と今回は違うんですか。